平成19年6月の政府指針(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」)の公表以降、証券市場や銀行、公共工事からの暴力団等の排除が活発化・本格化しており、各企業においても、自社の株主や経営陣はもちろんのこと、顧客や取引先に暴力団等関係者が存在していないか、また、その調査・発見・判断・排除のための社内の仕組みが出来ているかなど、反社会的勢力排除のための内部統制システムの構築が不可欠の状況となっています。


一方で、暴力団の資金獲得手段の不透明化・巧妙化の影響を受けて、暴力団に対する法規制の在り方も大きな変容を求められており、暴力団対策法等、従来の暴力団に対する取り締まりは、暴力団そのものや暴力団員の不当要求行為などを直接的に規制対象としてきました。


しかし、最近では暴力団に資金を提供したり、活動場所を提供したり、またはその活動を助長するような行為・取引を行った企業までも規制の対象(罰金・社名公表)とされるようになっています。


すでにこうした観点から立案された福岡県暴力団排除条例や、愛媛県暴力団排除条例が今年に入ってそれぞれ施行されており、東京都をはじめとして、大阪、愛知、北海道など各自治体においても、福岡、愛媛に追随する形で事業者規制型暴力団排除条例が提言され、各自治体の特色を加えながら、来年の施行に向けて作業が急ピッチで進められています。




皆さんの会社は大丈夫ですか?