昨年の4月上旬に我が家を公費にて解体しました。
主屋は大規模半壊で公費解体し、作業所は準半壊だったのでそのまま残しています。
先日、法務局から滅失登記にかかる封書が届いたので、昨日は法務局へ行って来ました。
公費解体された建物は、輪島市から法務局に解体の報告書が行くことにより、個人で登記事務をする必要がないと私は思っていましたが、同一敷地内にあるすべての建物が解体された物に限り滅失登記を法務局で行うが、一部の建物が残った場合には所有者が自費で変更届を出さなければならないとのことでした。
私の理解が足りなかったようです。
[ 担当者との問答 ]
被災者支援の一環で解体された建物の登記事務を法務局が行っているとしたら、公平性の観点から公費解体された建物の滅失登記事務はすべて法務局が行うべきではないかと言ってきました。
回答は、建物の一部が残った場合の登記事務は事務量が大幅に増えるので、現状では法務局では出来ないとのことでした。
山間部においては、私にような事例が数多くあります。
法務局へもこれまでに同様の相談が多数来ているとのことでした。
最終的には法務局当局だけでは解決できる問題ではないと思いますが、国政の場で制度改正を求める以外課題の解決はできないようです。
個人財産の登記は個人で行うべきものですが、大災害による特例的な措置として滅失登記事務を法務局が担うにあたって、今回の事例は大きな不公平感を感じています。
今更ですが、今後の課題として取り組んでいきたいと思います。
ワールドカップ準決勝2試合目
アルゼンチン 2 ー 1 イングランド
イングランドが先制点を取るも、後半の後半にアルゼンチンが2点を取っての逆転勝ちでした。
決勝戦は20日です。


