第七百三十三条(再婚禁止期間)
資料請求が簡単にできる比較.com!資格スクール多数掲載
↓↓↓行政書士試験を合格するための詳しい資料を無料で急送します。↓↓↓
■ 詳しくは→→→行政書士試験★民法★合格ノート 今すぐアクセス!
時には立ち止まる。結局そのほうが近道だったりする
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
(8-32-3)
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
>>>運営サイト一覧<<<
行政書士試験★民法★合格ノート
建設業許可申請ノート[熊本編]