第五条(未成年者の法律行為)
第五条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(11-27-ウ)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
>>>運営サイト一覧<<<
行政書士試験合格スクール
建設業許可申請ノート
民法マイスター
G8屋という本の倉庫
福岡のホテル 決定版!予約センター
禁煙男の極上の憂鬱
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(11-27-ウ)
第一編 総則
第二章 人
第二節 行為能力(第四条―第二十一条)
>>>運営サイト一覧<<<
行政書士試験合格スクール
建設業許可申請ノート
民法マイスター
G8屋という本の倉庫
福岡のホテル 決定版!予約センター
禁煙男の極上の憂鬱