「二人の証人の規則」の適用に関する意見陳述3 | エホバの廃証人:ユダヤ教の異端・ものみの塔鬼畜統治体&嘘つき腐臭幹部日本支部関連+諸事イッチョカミ

エホバの廃証人:ユダヤ教の異端・ものみの塔鬼畜統治体&嘘つき腐臭幹部日本支部関連+諸事イッチョカミ

「無価値な目撃証人」とは箴言19:28(新世界訳)で「どうしようもない証人」と訳されているWorthless Witnessの字義訳です。
ものみの塔日本支部広報の体罰に関する回答は彼らがそういうものであることを自ら示しました。
主にものみの塔関連ですが、そのほかいろいろ。

P44~46


Q:そのことにはまた触れましょう。しかし私の質問は違うのです。もし性的虐待の事例に関して、二人の証人の聖書的根拠が、適切な論拠になっているかどうかなのです。


A:それはその原則が聖書の中で何度も強調されているのでそうだと信じます。


Q:不倫の場合はそういう状況には二人の証人のいるならばそうでしょうね?


A:はい


Q:言い換えれば、不貞行為そのものではなく、状況に関してだけ二人の証人が必要であると?


A:すみません。もう少し歩み寄っていただけますか。よくわからないのですが。


Q:次の資料に目を向けてください。それは「神の羊の群れを牧しなさい。」の中にあります。P6111節です。


A:11節。はい。


Q:これは審理員会が開かれるかどうかを決定することを扱う章でもあります。


(少なくとも二人の証人によって明かされた)証拠 告発された人が異性(あるいは同性愛者として知られる人)と同じ家に不適切な状況で一晩中いたという証拠


今のは見出しです。そしてこう続けています。


長老たちは審理委員会を開く前にその状況を判断するために十分な判断力を働かせます。


そして二つ目の点でこういっています。


もし酌量すべき状況が全くがないなら、ポルネイアに関する強力な状況証拠に基づき審理委員会を開きます。


A:はい


Q:そのページの脚注に、既婚の兄弟が女性の秘書と不適切と思えるくらいの時間を過ごした例があります。下から2行目でこうありますね。


のちに彼が出張で一晩、家を離れると主張するときに、怪しんでいる妻と親族が秘書の家まで彼のあとをつけます。


彼らは不倫が生じた機会を観察します。その二人の証人はその事例を確証するのに十分ですね。おわかりですか?


A:よくわかります。


Q:さて、子供の性的虐待の場合、その事件が生じた場合の目撃者が、十分な二番目の証人であるべきですか、あるいはそうでないですか。


(略)


ですから、状況証拠、もしくは補強証拠に対して二人目の証人が「二人目の証人の要求」を満たすのに十分ですか?


A:それは非常に大きな問題ですね。注意深く考慮する必要のあるものだと思います。


Q:そうです。二人目の証人が虐待そのものに対する証人でなければならないのか、もしくはどの程度まで、その人が状況証拠もしくは補強証拠の証人であることができるのかについてそのことは重要です。そこでひとつ例を出させてください。トラウマつまり被害者の明らかなトラウマについてはどうですか?つまりそれは補強証拠として考慮されることができるのでしょうか?


A:はい、それは考慮されなければならないでしょう。それと言わせていただけるならば、スチュアートさん、これらは王立委員会のあとに私たちが詳しく調査することに関心があるものです。すべてのことが適正であることを確認するためにです。


Q:しかしジャクソンさん、私たちが関心があるのは、あなたがたがどれほど動ける余地があるのか、いわば、どの程度まで聖書に従う義務があり、そしてどの程度まであなた方の方針を変える柔軟性があるかということです。


A:その通りですね。え~…


スチュワート氏:昼休憩に入りましょうか?


議長:ジャクソンさん何が言いたかったのですか?


A:私が言おうとしたのはですね、そのことはすでに公聴会ですでに確証されていると思っていました。でももしそうでなければ引き続き調べる必要があることですね。


議長:それはいいですね。ジャクソンさん、昼休憩に入りましょう。