物権変動 | 1丁目6番地予備校

物権変動

物権はややこし-ので、飛ばしたいところだが、最近良く出るらしいので勉強。ガーン



不動産の物権変動を第三者に対抗するには登記を得ておかなければならない。

※動産の対抗要件は引渡し。


※不動産に関する物権の変動は登記がなくても当事者には対抗できる。

登記が必要なのは、「第三者に対する対抗要件」


例題:不動産に関する物権の変動について、民法は登記の移転を要件としている・・・・×


<登記がなければ対抗できない第三者の具体例>


A→B

A→C

Aが二重譲渡した場合のB,C

この場合、B対Cの間は、先に登記した者が勝ちということ。(善意・悪意関係ない)仮にCが先に登記をしたらCの勝ちとなる。

但し、以下5つの場合は、BはCに対して登記がなくても対抗できる。


①Cに「背任的悪意」がある場合・・・AはBに土地を売却したがBはまだ所有権移転登記をしていない。CがBを欺き著しく高く売りつける目的でBが所有権移転登記を行っていないことに乗じてAから土地を買い、所有権登記を得た場合はCはBに土地の所有権を主張できない。

②Cが「詐欺」または「強迫」でBの登記を妨げた場合

③CがBのために登記申請義務を負う場合(CがBに依頼された司法書士など)

④不法占拠者

⑤無権利者


↓まとめると・・・


①詐欺・強迫の登記の妨げ

②他人のために登記する義務のある者が自分に登記しちゃった場合。

③背任的悪意者

④不法占拠者

⑤無権利者

※地上権、地役権、賃借権でも同じ。


取り消し前に出現した第三者との優劣関係は、詐欺・強迫などの規定により、第三者の善意・悪意によって決められるが、取り消し後に出現した第三者との関係は、登記の先後で決し、第三者の善意・悪意は問わない。