完全支配関係の判定に当たり、議決権の有無は考慮しないと考えられています。したがって、議決権が対応しない医療法人の出資持分等については、注意する必要があります。
法人税法において、完全支配関係とは、次の関係のことです。
・一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係
・一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
このように、完全支配関係の判定で、議決権の有無は考慮しないと考えられています。
したがって、議決権のない種類株式・議決権が対応しない医療法人の出資持分等については、注意する必要があります。株式(種類株式も含まれます)又は出資の全てを「一の者」が有しているか否かで判定を行うことが重要です。
譲渡損益の繰延を避けたいのであれば、議決権のない配当優先株式等の発行を検討するのもいいと思われます。ただし、ストックオプション等で役員が取得した株式や従業員持株会(民法第667条第1項に規定する組合契約)が保有する株式は、その持株割合が5%未満なら完全支配関係に該当する場合もあり、留意が必要です。
<解答>
一定の要件に当てはまるときは、マイホームを売って、長期譲渡所得の税額を、通常の場合よりも低い税率で計算する特例、いわゆる「軽減税率の特例」を受けることが可能となります。
<解説>
1、 特例の適用要件
軽減税率の特例を受けるには、次のすべてに該当しなければならないことに留意が必要となります。
(1) 国内にある自分が住んでいる家屋か、家屋とともにその敷地を売ること。
(注1) 家屋が災害により滅失した場合においては、その敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日までに売らなければならない。
(注2) 以前に住んでいた場合においては、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売らなければならない。
(2) 売った家屋や敷地について、マイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていてはならない。
(3000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、併用可)
(3) 売った年の1月1日において家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていなければならない。
(4) 配偶者や直系家族、同一生計親族、内縁関係にある人、など特殊な関係にある者に対する譲渡を受けてはならない。
(5) 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていてはならない。
2、 税率
譲渡所得金額のうち
6000万円超の部分は原則・・・・・・所得税15%、住民税5%。
6000万円以下の部分が軽減・・・・・所得税10%、住民税4%。
3、 特例の適用手続
確定申告書に次の書類を添付しなければなりません。
(1) 売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書。
(2) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
(3) 売った日から2ヶ月経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し。
(注)2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税に加えて、復興財源確保法により、復興特別所得税がかかることになります。
本問の場合は
・ 6000万円超の部分: 所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%
・6000万円以下の部分: 所得税10%、復興特別所得税0.210%、住民税4%
となるようです。
一定の要件に当てはまるときは、マイホームを売って、長期譲渡所得の税額を、通常の場合よりも低い税率で計算する特例、いわゆる「軽減税率の特例」を受けることが可能となります。
<解説>
1、 特例の適用要件
軽減税率の特例を受けるには、次のすべてに該当しなければならないことに留意が必要となります。
(1) 国内にある自分が住んでいる家屋か、家屋とともにその敷地を売ること。
(注1) 家屋が災害により滅失した場合においては、その敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日までに売らなければならない。
(注2) 以前に住んでいた場合においては、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売らなければならない。
(2) 売った家屋や敷地について、マイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていてはならない。
(3000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、併用可)
(3) 売った年の1月1日において家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていなければならない。
(4) 配偶者や直系家族、同一生計親族、内縁関係にある人、など特殊な関係にある者に対する譲渡を受けてはならない。
(5) 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていてはならない。
2、 税率
譲渡所得金額のうち
6000万円超の部分は原則・・・・・・所得税15%、住民税5%。
6000万円以下の部分が軽減・・・・・所得税10%、住民税4%。
3、 特例の適用手続
確定申告書に次の書類を添付しなければなりません。
(1) 売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書。
(2) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
(3) 売った日から2ヶ月経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し。
(注)2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、所得税に加えて、復興財源確保法により、復興特別所得税がかかることになります。
本問の場合は
・ 6000万円超の部分: 所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%
・6000万円以下の部分: 所得税10%、復興特別所得税0.210%、住民税4%
となるようです。
