平成22年度税制が改正されました。これによって支配関係の継続要件が変わっています。具体的に、以下のことについて支配関係が複数ある場合の判定に関して、適格組織再編成等の日の属する事業年度開始日からさかのぼって5年前の日から継続して支配関係があるときには適用されないことになっています(法法57(3)(4)、62の7(1)(3))。
・被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金にかかる制限
・合併法人等の繰越青色欠損金額にかかる制限
・特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
これに加え、5年前の日以後に支配関係が発生したときであっても、その当事者であるいずれかの法人の設立の日から継続して支配関係がある場合についても、これらの制限措置を適用しないことになっています(法法57(3)(4)、法法62の7(1)、法令112(4)(6)、法令123の8(1))。
ただし、一定の場合については適用除外としないこととしています。これは、欠損金の受け皿法人や特定資産の受け皿法人を介することによって、支配関係の欠損金や適応期間において発生する特定資産譲渡等損失額の制限措置を回避することを防ぐねらいがあります。
<解答>
次のように財産評価通達の定めにより評価をすることになります。
<解説>
(1) 上場株式の評価
上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とします)の公表する課税時期の最終価格によって評価することになります。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3ヶ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」といいます)のうち、最も低い価額を超える場合については、その最も低い価額によって評価することになります。
負担増付贈与あるいは個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額については、その株式が上場されている金融商品取引所の好評する課税時期の最終価格によって評価することになります。
【計算例】×3年5月15日に相続が発生し、Y株式1000株を相続した場合。
一、 Y株の×3年5月15日の最終価格:500円。
二、 Y株の×3年5月平均額:520円。
三、 Y株の×3年4月平均額:490円。
四、 Y株の×3年3月平均額:460円。
【評価方法】
通常は一~四のうち最も低い価額(四×1000株=460000円)により評価する。
しかし、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した場合は課税時期の最終価格(一×1000株=500000円)で評価することになります。
(2) 証券投資信託受益権の評価
証券投資信託の受益証券の評価は、課税時期において解約請求あるいは買取請求(解約請求等)により、証券会社等から支払いを受けることが可能である価額として下記のように評価をすることになります。
一、 中国国債ファンド、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の場合は、次の算式により研鑽した金額によって評価することになります。
(算式)1口当たりの基準価額×口数+A-B-C
A:再投資されていない未収分配金。
B:Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額。
C:信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含む)。
二、 上記一以外の証券投資信託の受益証券の場合においては、次の算式により計算した金額によって評価することになります。この場合には、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、次の算式の『課税時期の1口あたりの基準科学』を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額になります。
なお、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算することになります。
(算式)課税時期の1口当たりの基準価額×口数―A-B
A:課税時期において、解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額。
B:信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含む)。
次のように財産評価通達の定めにより評価をすることになります。
<解説>
(1) 上場株式の評価
上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とします)の公表する課税時期の最終価格によって評価することになります。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3ヶ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」といいます)のうち、最も低い価額を超える場合については、その最も低い価額によって評価することになります。
負担増付贈与あるいは個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額については、その株式が上場されている金融商品取引所の好評する課税時期の最終価格によって評価することになります。
【計算例】×3年5月15日に相続が発生し、Y株式1000株を相続した場合。
一、 Y株の×3年5月15日の最終価格:500円。
二、 Y株の×3年5月平均額:520円。
三、 Y株の×3年4月平均額:490円。
四、 Y株の×3年3月平均額:460円。
【評価方法】
通常は一~四のうち最も低い価額(四×1000株=460000円)により評価する。
しかし、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した場合は課税時期の最終価格(一×1000株=500000円)で評価することになります。
(2) 証券投資信託受益権の評価
証券投資信託の受益証券の評価は、課税時期において解約請求あるいは買取請求(解約請求等)により、証券会社等から支払いを受けることが可能である価額として下記のように評価をすることになります。
一、 中国国債ファンド、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の場合は、次の算式により研鑽した金額によって評価することになります。
(算式)1口当たりの基準価額×口数+A-B-C
A:再投資されていない未収分配金。
B:Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額。
C:信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含む)。
二、 上記一以外の証券投資信託の受益証券の場合においては、次の算式により計算した金額によって評価することになります。この場合には、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、次の算式の『課税時期の1口あたりの基準科学』を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額になります。
なお、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算することになります。
(算式)課税時期の1口当たりの基準価額×口数―A-B
A:課税時期において、解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額。
B:信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含む)。
