笑う不動産売却の秘訣

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収用などによって、補償金を得たときには以下のどちらかの適用をうけることが可能となります。
 ・収用等の5000万円特別控除
 ・収用等によって代替資産を得た際の課税の特例(買換えの特例)
この特例の適用の対象となっている補償金の種類は、対価補償金に限定して適用をうける事が可能ですが、建物移転補償金を受け取った際などの例外もあります。移転補償金は原則的に一時取得にあてはまり、収用などの特例をうけることが不可能ですが、建物移転補償金として受け取った物でも、その建物を取り壊したときには、対価補償金として収用などの特例の適用を受けることが可能となります。5000万円特別控除とは、譲渡の収入から取得費と譲渡経費を引いて出された譲渡所得に対して、5000万円を控除可能というシンプルな特例です。この特例の要件については下記を参照してください。
 (1)譲渡した資産が棚卸資産でないこと
 (2)収用や買取り、換地処分などによって譲渡がおこなわれていること
 (3)その年に収用などにより譲渡した資産のいずれについても、代替資産を得たときの課税の特例の適用を受けていないこと
 (4)最初に買取りの申出があった日から6か月を経た日までに譲渡したこと
 (5)同一の収用などにかかる事業について2以上の譲渡があり、その譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた際には最初の年の譲渡に限定されること
 (6)収用などによって資産を譲渡した者は事業施行者から最初に買取りなどの申出をうけた者であること
(4)については、公共事業を円滑に進めるために6か月以内の早期に、譲渡してくれた人にだけこの特例を認めるものです(買取りの申出を受けてもすぐに買取りに応じず、買取り価格を上げようと考える人がいるため)。(6)については、買取りの申出のされた資産をご本人からBさんに贈与や売買をしたとしますと、そのBさんが事業施行者に買い取られたときでも、最初に買取りの申出を受けたのはご本人なので、Bさんにこの特例の適用はできません。
 収用などによって資産を譲渡した者が、その補償金をもって一定期間の間に代替資産の取得をしたときには、代替資産の取得をした際の課税の特例の適用をうけることが可能となっています。代替資産に対してこの特例が適用可能なのかは次の方法で判定します。
 (1)一組法…土地と建物の用に2以上の資産が一組となって効果を有するものを収用されて、居住用や事業用など同じ効果を有するほかの資産を得たとき
 (2)個別法…収用等された資産が土地であれば土地、建物であれば建物のように収用等された資産と同種の資産に買い換えたとき
 (3)事業継続法…事業の用に供する資産を収用等されて事業用資産を得たとき
原則的に代替資産の取得期限については、収用等があった年中、又は収用等があった日から2年以内に取得する必要がありますが、一定の場合には、先行取得や期限の延長をすることも可能です。
収用交換などの5000万円特別控除は、初めに買取りなどの申出のあった日から、6か月を経た日までに、その申出にかかった資産を譲渡することという決まりがあります(早期に買取りなどの申出に応じて資産を譲渡してくれた方に税金を優遇することによって、公共事業のスムーズな促進をはかったり、ごね得を防ぐため)。よって買取りなどの申出の日から6か月を経る日までに、売買契約を結んでいるときは、資産の引渡しが買取りなどの申出から6か月を経た後でも、すでに公共事業のスムーズな取り組みに協力する意思表示行っているので、特例の適用はあると考えていいでしょう。
 収用交換などの5000万円特別控除は上記の通り、初めに買取りなどの申出のあった日から6か月を経た日までに、その申出にかかる資産を譲渡することという決まりがあります。ではこの買取りなどの申出の日とはいつのことを指しているのか。これは、昭和55年1月18日の大阪高裁や、平成2年3月16日の東京地裁で金額の提示の必要性は必ずしもないという判決がでています。それにより、事業施行者が資産の所有者に、買取りの意思を表示した際が買取りの申出の日と考えます。