笑う不動産売却の秘訣 -2ページ目

笑う不動産売却の秘訣

笑う不動産売却の秘訣

マイホームを売却したときの譲渡所得金額は、取得費と譲渡所得を合わせたものを譲渡価額から差し引き、そこから3000万円の特別控除を引いて計算します。ただし、マイホームではなく他の賃貸用マンション等の不動産を売却した時には、この3000万円の控除はされません。よって、税務上でマイホームを売却したときの詳細が下記のように定められていますので、すべてを満たしているか確認してください。また、この特例を適用するには一定の書類を添えて確定申告をする必要があります。

◆マイホームを売却するということは、自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋とともに借地権やその敷地を売却することを指すので、原則的に所有期間の長い短いは関係しません。また、以下ような家屋を売却しても、このマイホームには当てはまりません。
(1)この特例を受けることだけを目的に、入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間内のみ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘等、主に趣味や娯楽または保養のために有している家屋

◆単身赴任、転地療養などにより、ほかの場所に住んでいるときでも、配偶者などが引き続きその家屋に住んでいらして、その人の単身赴任などの事情が解決した場合で、配偶者などと共に、再びその家屋に住むことを予定している時には、その人にとっても居住用家屋として取り扱われ、マイホームに当てはまります。また、前に住んでいた家屋や、家屋と共にその敷地などを売却するときには、住まなくなったその日から3年目の年の12月31日までに売却することが必要です。住んでいた家屋、又は住まなくなった家屋の取り壊しをしてその敷地を売却するときには、下記の要件をどちらも満たさなければなりません。
  (1)その敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内に結ばれ、かつ住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること
  (2)家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地をその他の用(貸駐車場など)に供していないこと

◆災害により家屋が滅失しているときには、その敷地に住まなくなった日から、3年目の年の12月31日まで(東日本大震災によって滅失した家屋のときには、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります)に売却すること。

◆売手と買手の関係が親子や夫婦等であって、特別なもの(夫から妻、親から子、社長から社長の会社等)でないこと

◆売却した年の前の年及び、前々年にこの特例、又はマイホームの買換えやマイホーム交換の特例、又はマイホームの譲渡損失においての損益通算、及び繰越控除の特例の適用がなされていないこと

◆売却した家屋や敷地は、収用などのときの特別控除等、ほかの特例の適用がなされていないこと