配偶者の税額軽減について教えてください | 役立つ相続の法則

役立つ相続の法則

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配偶者に対する相続税については、次の理由から配偶者が納付すべき相続税額のうち一定額を軽減しようという軽減措置がとられています。
・同一世代間の財産移転であり、子が財産を取得した場合と比較して次に相続税が課税されるまでの期問が短いこと
・配偶者は被相続人の財産の維持や形成に貢献していること
・被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障のため
配偶者が相続財産のうち法定相続分もしくは正味財産額1億6000万円まで相続財産を得た際には、その配偶者について相続税はかかりません。家族構成が夫・妻・子供であるケースで夫が死亡した際には、妻の法定相続分は1/2となり、妻は相続財産の1/2まで相続しても納付税額はゼロです。この配偶者の税額軽減額は、次の1の金額と2の金額のいずれか少ない方の金額となります。
1.配偶者の算出相続税額からその配偶者の贈与税額控除額を控除した金額
2. 課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6千万円に満たない際には1億6千万円)と配偶者の実際取得額とのうちいずれか少ない方の金額を課税価格の合計額で除したものに相続税の総額を乗じた金額(この際の配偶者の法定相続分は、相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます)。
配偶者の税額軽減が受けられる財産は原則的に、相続税の申告期限までに遺産分割などによって現に配偶者が得したものに限定されます。ただし、申告期限までに遺産分割がおこなわれなかった場合でも、申告期限から原則的に3年以内に分割された際には適用を受けることが可能です。また、相続財産の一部が未分割の際の配偶者の税額計算については、債務控除はまず未分割の財産に充てられたものとして計算をおこないます。
配偶者に対する相続税額の軽減の適用をうけるには、相続税の申告書(期限後申告書および修正申告書を含む)にその適用を受ける旨およびその計算に関する明細を記し、次に掲げる書類を添付してその申告書を提出する必要があります。また、配偶者の税額軽減の適用をうけることによって納付税額がゼロとなる場合でも、申告をしなければならないことに注意しましょう。なお、相続税の申告書を提出する際に、遺産の全部または一部が共同相続人または包括受遺者によってまだ分割されていない場合に、その申告書の提出後に分割される遺産について相続税額の軽減の適用を受けようとするときは、申告書にその旨並びに分割されていない事情および分割の見込みの詳細を記した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)を添付する必要があります。
・戸籍の謄本(相続開始日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・遺言書の写し、遺産分割協議書(その遺産分割協議書にその相続にかかるすべての共同相続人および包括受贈人が自署押印した上、印鑑証明書を添付したものに限る)の写し、その他の財産の取得の状況を証明する生命保険金や退職金の支払い通知書などの書類