所有する不動産を6月に売却したのですが、確定申告をしなければならないと聞きました。いかにして計算 | 未来のための不動産売却アドバイザー

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不動産を売却した際の譲渡所得の金額については、次のような計算を行います。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得金額
 そして、売却を行う不動産の所有期間により、税率が違います。
長期の場合:課税長期譲渡所得金額×税率(所得税15%、住民税5%)
短期の場合:課税短期譲渡所得金額×税率(所得税30%、住民税9%)

 譲渡所得とは、土地・建物・株式・ゴルフ会員権といった資産を譲渡することにより生じる所得のことです。土地・建物等の不動産の売却によって課される税金は、事業所得・不動産所得・給与所得等の他の所得と分離して(分離課税といいます)計算が行われます。

1.収入金額
 譲渡所得の収入金額は、土地・建物等の売却により買主から受領する金銭の額であるのが通常です。金銭以外の物や権利で受領した場合における収入金額は、その物や権利の時価となります。

2.取得費
 取得費とは、不動産の購入代金や購入手数料といった資産の取得のためにかかった金額に、その後に支出した改良費・設備費を加えた額のことです。不動産の取得費が不明である場合や、現実の取得費が譲渡価額の5%より少額である場合は、収入金額の5%を取得費(概算取得費といいます)とすることが可能です。

3.譲渡費用
 譲渡費用とは、不動産を売却するために支払った費用のことです。仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代等が、これに該当します。

4.特別控除額
 一定の要件を満たせば、次のような額の特別控除の適用を受けることができます。
収用等により土地や建物を譲渡した場合:5,000万円
居住の用に供している家屋やその敷地を譲渡した場合:3,000万円
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地(所有期間5年超のもの)を譲渡した場合:1,000万円

5.税率
 不動産を売却した場合の譲渡所得は、所得期間に応じて、次の通り分けられ、税金の計算も各々行われます。所有期間とは、不動産を取得した日から引き続き所有していた期間のことです。
 (1)長期譲渡所得の場合
  譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超のものについては、長期譲渡所得となります。所得税15%、住民税5%の税金が課されます。
 (2)短期譲渡所得の場合
  譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得となります。所得税30%、住民税9%の税金が課されます。
 なお、平成25年1月1日~平成49年12月31日は、復興財源確保法によって、所得税のほか、復興特別所得税が課されますので、上記については次の通りです。
長期の場合:所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%
短期の場合:所得税30%、復興特別所得税0.630%、住民税9%