一目でスッキリ!事業承継

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会社の事業のうちの高収益部門を分社化することによって期待できる効果は、次の通りです。

1.高収益部門を後継者の会社に事業譲渡する場合
 後継者が新設会社を設立します。そこに、高収益部門を事業譲渡します。
すると、後継者の会社については株価が上昇しますが、オーナー所有の会社の株価は低く評価することが可能です。

2.高収益部門を会社分割により子会社化する場合
 100%子会社を新設します。同時に、高収益部門をその子会社に移転します。この会社分割によって、既存の会社は、本業を行う新設子会社の持株会社になります。
すると、新設子会社については株価が上昇しますが、親会社である既存の会社の株価は低く評価することが可能です。
評価会社が所有する各資産を評価するに当たって、原則として「相続税評価額」により評価を行います。ただし、資産の中に課税時期前3年以内に取得又は新築した土地や建物がある場合には、それらについては「通常の取引価額」に相当する金額によって評価を行います。

1.資産の評価
 財産評価基本通達に定められている方法によって、課税時期における評価会社の各資産の評価を行います。そして、その評価額を「相続税評価額」とします。例えば、次のように評価を行うことになります。
(1)預貯金
課税時期における預金残高と、解約するとした場合の既経過利子の額(源泉税控除後)との合計額
で評価を行います。ただし、定期預金等以外の預貯金は、既経過利子の額が少額なものに限って、預金高で評価を行います。
(2)有価証券
 上場株式は、課税時期の最終価額・課税時期の属する月以前3ヶ月間の毎月の最終価額の月平均額のうち、最も低い価額で評価を行います。取引相場のない株式は、評価会社が同族株主等なら原則的評価方式によって、同族株主等以外なら配当還元方式によって評価を行います。
(3)貸付金等
貸付金・未収入金・仮払金等は、その返済されるべき金額で評価を行い、利息を収受すべきものは既経過利息の金額との合計額で評価を行います。
(4)ゴルフ会員権
株式形態のゴルフ会員権か否か、取引相場があるか否か等によって評価方法が定められています。
ただし、過度な節税対策を防ぐことを目的として、課税時期以前3年以内に取得した土地等又は建物等については、課税時期における「相続税評価額」ではなく、同時期における「通常の取引価額」によって評価を行うといった例外的規定があります。

2.負債の評価
 負債の額については、多くの場合、対外的に金額が確定していて、負債の評価のような手続きをする必要はありません。ゆえに、負債については、相続税評価額と帳簿価額が同額となる場合がほとんどです。
負債については、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金、納税引当金その他の引当金、準備金、繰延税金負債は負債の額に含めないこと(ただし、経過措置適用後の退職給付引当金の額は、負債となります)、直前期末の決算に基づいて評価する場合に未納の法人税等は負債として取り扱うこと等に、留意するべきです。
Q.事業承継の際に、自社株式に係る相続税の納税が猶予される制度があると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか?


A.自社株式を相続により取得した後継者がその会社を経営していく場合、相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含めて発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分については、その後継者が納めるべき相続税額のうち、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です。この制度は、平成20年10月1日以降の相続に適用されています。

1.被相続人の主な要件
・会社の代表者であったこと。
・相続開始直前において、被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であった場合。

2.認定対象会社の要件
・中小企業基本法における中小企業者であること(特例有限会社、持株会社も対象となります)。
・非上場会社であること。
・資産管理会社に該当しないこと。  等
資産管理会社・・・有価証券・不動産・現金等の合計額が総資産の70%以上を占める会社及びこれらの運用収入の合計額が総収入額の75%以上を占める会社のこと。ただし、事業実態のある会社は除きます。
 対象となる中小企業者の範囲について、みてみることにします。
製造業、建設業、運輸業、その他の業種については、原則として、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下とされていますが、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます)については、資本金の額が3億円以下又は従業員数が900人以下とされています。卸売業については、資本金の額が1億円以下又は従業員数が100人以下、小売業については、資本金の額が5,000万円以下又は従業員数が50人以下とされています。サービス業については、原則として、資本金の額が5,000万円以下又は従業員数が100人以下とされていますが、ソフトウェア・情報処理サービス業については、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下で、旅館業については、資本金の額が5,000万円以下又は従業員数が200人以下とされています。

3.相続人(後継者)の主な要件
・会社の代表者であること。
・被相続人の親族であること。
・相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合(一つの会社で適用される人は一人です)。
親族・・・6親等以内の血族(甥・姪等)・配偶者・3親等以内の姻族(娘婿等)のこと。

4.事業継続要件
 たとえ、一旦納税猶予の適用を受けても、次の要件を満たさなくなった場合は、猶予税額の全額又は一部を納付することになってしまいます。その場合には、利子税も併せて納付する必要があります。
・相続税の申告期限後5年間、相続人(後継者)が代表者であること。
・相続税の申告期限後5年間、雇用の8割以上を維持すること。
・相続した対象株式を継続して保有すること。  等

5.相続税の猶予税額が免除される場合
 次の場合には、相続税の猶予税額の全部又は一部が免除されることになります。
・相続人(後継者)が死亡した場合。
・相続税の申告期限後5年経過後に、対象株式を次の後継者に生前贈与して贈与税の納税猶予を受ける場合。  等

6.納税猶予を受けるための主な手続き
 この制度を利用するには、被相続人の相続開始前に、会社が計画的な事業承継に係る取組みを行っていることについて、経済産業大臣の確認を受けておかなければなりません。さらに、相続開始後8ヶ月目までに行って、被相続人・相続人に係る要件等に該当しているか否かを認定基準として、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
そして、相続税の申告期限後5年間は、毎年、経済産業大臣への報告と税務署長への届出をしなければなりません。その後は、3年ごとに、税務署長への届出をしなければなりません。