テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(2/3) | 丸八テント商会【全国対応】|テントのデザイン施工

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テント倉庫建築物の構造方法に関する
安全上必要な技術的基準を定める等の件
平成14 年 国土交通
省告示 第667 号
改正 平成19 年 国土交通省告示 第613号


第二 膜面の構造
1 構造耐力上主要な部分に用いる膜面は、当該膜面に使用する膜材料に
張力を導入して平面又は曲面の形状を保持することができるものとし、当該
膜面に変形が生じた場合であっても、当該膜面を定着させる部分以外の部分
と接触させてはならない。

2 構造耐力上主要な部分に用いる膜面に使用する膜材料は、次の各号に掲
げる基準に適合しなければならない。この場合において、膜面に使用する骨組
を構成する鉛直部材の脚部をけた行方向のみに移動する滑節構造とし、屋根版
及び壁に用いる膜面を折りたたむことにより伸縮する構造とする当該屋根版及び
壁の部分(以下「可動式膜面の部分」という。)に使用する膜材料等には、ガラス
繊維糸を使用してはならない。

一 膜材料等の厚さは0.45 ㎜以上とし、かつ、質量は1 ㎡につき400g以上であること。
二 引張強さは、幅1 ㎝につき400N以上であること。
三 破断伸び率は、40%以下であること。
四 引張強さは、78N以上であること。
五 構造耐力上主要な部分で特に変質又は摩損のおそれのあるものについては、
変質若しくは摩損しにくい膜材料等又は変質若しくは摩損防止のための措置をした
膜材料等とすること。
3 構造耐力上主要な部分に用いる膜面に使用する骨組は、次に定めるところによら
なければならない。
一 骨組に用いる鋼材は、日本工業規格(以下「JIS」という。)
G3101(一般構造用圧延鋼材)-1995、
JIS G3106(溶接構造用圧延鋼材)-1999、
JIS G3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)-1998、
JIS G3136(建築構造用圧延鋼材)-1994、
JIS G3350(一般構造用軽量形鋼)-1987、
JIS G3444(一般構造用炭素鋼管)-1994、
JIS G3466(一般構造用角形鋼管)-1988、
JIS G3112(鉄筋コンクリート用棒鋼) -1987
 若しくは
JIS G3117(鉄筋コンクリート用再生棒鋼)-1987
 のいずれかの規格に適合するもの
又はこれらと同等以上の品質を有するものとしなければならない。
二 骨組を構成する部材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。)
相互の接合は、次に定めるところによらなければならない。
イ、高力ボルト接合又は溶接接合によること。ただし、張り間が13m 以下の
テント倉庫建築物について、ボルトが緩まないようにコンクリートで埋め込む
場合、ナットの部分を溶接し、又はナットを二重
に使用する場合その他これらと同等以上の効力を有する戻り止めをする場合
においては、ボルト接合によることができる。
ロ、イにおいて、高力ボルト接合又はボルト接合とした場合にあっては、建築基
準法施工令(以下「令」という。)第六十八条の規定を準用すること。
三 骨組の継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができる
ものとして、平成十二年建設省告示第1464 号に定める構造方法を用いるもの
としなければならない。この場合において、同告示第一号中「令第八十二条第
一号から第三号までに定める構造計算」とあるのは「第六第一項から第三号ま
でに定める構造計算」と読み替えるものとする。
四 骨組は、適切に水平力を負担する筋かいを設ける等水平力に対して安全な
ものとしなければならない。
五 骨組を構成する鉛直部材のけた行方向の間隔は、3m 以下としなければな
らない。ただし、第六第一項第一号から第三号までに定める構造計算によって
構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、この限りでない。
六 骨組を構成する鉛直部材の張り間方向の間隔は、8m 以下としなければな
らない。ただし、第六第一項第一号から第三号までに定める構造計算によって
構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、当該張り間方向の間隔を
30m 以下とすることができる。
七 骨組を構成する水平部材(けた行方向の端部に設置する物に限る。)の相互
の間隔は、2m 以下としなければならない。ただし、第六第一項第一号から第三
号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場
合は、この限りでない。
八 前七号に定めるところによるほか、可動式膜面の部分の骨組は、次に定める
ところによらなければならない。
イ、可動式膜面の部分の骨組は、可動式膜面の部分をけた行方向に伸縮させる
時に風圧力その他の外力に対して著しい揺れ又はねじれを生じないものとすること。
ロ、可動式膜面の部分に構造用ケーブルを用いる場合にあっては、膜面を閉じた
状態において当該構造用ケーブルにたるみが生じないために必要な措置を講ず
ること。
ハ、可動式膜面の部分の骨組を構成する鉛直部材のけた行方向の相互の間隔は、
1.5m 以下とすること。
ニ、可動式膜面の部分の骨組のうち鉛直部材の張り間方向の間隔は、8m 以下と
すること。ただし、第六第一項第一号から第三号までに定める構造計算によって構
造耐力上安全であることが確かめられた場合は、当該張り間方向の間隔を20m 以
下とすることができる。
4 構造耐力上主要な部分に用いる膜面に使用する構造用ケーブルは、ねじれ、折
れ曲がりその他の耐力上の欠点のないものとしなければならない。
5 構造耐力上主要な部分に用いる膜面に使用する膜材料等相互の接合は、膜材
料等の存在応力を伝える ことができるものとして、次の各号に揚げる膜材料等の
種類に応じ、それぞれ当該各号に定める接合 としなければならない。
一 膜材料 平成十四年国土交通省告示第666 号第二第四項に定める接合方法に
よること。
二 テント倉庫用膜材料 接合方法(接合する膜材料等の重ね合わせた部分を端部
と平行に縫製する接合方法をいう。以下同じ。)、熱風溶着接合(熱風により、接合
する膜材料等の重ね合わせた部分のコーティング材を溶融し、当該接合する膜材
料等を圧着する接合方法をいう。以下同じ。)、高周波溶着接合(高周波電界を与
えることにより、接合する膜材料等の重ね合わせた部分のコーティング材を熔融
し、当該接合する膜材料等を圧着する接合方法をいう。以下同じ。)、又は熱板溶着
接合(熱板を押し当てることにより、接合する膜材料等の重ね合わせた部分のコー
ティング材又は当該部分に挿入した溶着フィルムを溶融し、当該接合する膜材料等
を圧着する接合方法をいう。以下同じ。)、のいずれかとし、次に定めるところによること。
イ、テント倉庫用膜材料相互の接合幅又は溶着幅は20 ㎜以上とすること。
ロ、接合部の引張強さは使用するテント倉庫用膜材料の引張強さの数値に0.7 を
乗じて得た数値以上と すること。
ハ、縫製接合する場合にあっては、縫製部は、縫い糸切れ、目飛び、ずれその他の
耐力上の欠点がない ものとすること。この場合において、縫製部には、有効な縫い
糸の劣化防止及び防水のための措置 を施すこと。
ニ、熱風溶着接合、高周波溶着接合又は熱板溶着接合とする場合にあっては、
溶着部は、はがれ、ずれ、ひび割れ、破れ、しわその他の耐力上の欠点がないもの
とすること
6 構造耐力上主要な部分に用いる膜面に使用する膜材料等を骨組又は構造用ケー
ブルに定着させる場合においては、平成十四年国土交通省告示第666 号第二五項の
規定によらなけばならない。
7 構造耐力上主要な部分に用いる膜面に雨水、滑雪、融雪水等の滞留が生じないよう
にしなければならない。


(続きは次回)