うちは公正証書に養育費払わなかったら給料から差し押えするぞてなってるからね笑
今のとこ大丈夫だが![]()
元旦那の職場に知りあいいるし。いざとなったら手を打とう笑
離婚しても養育費て四人に一人しか支払ってないらしいよ![]()
幸い自分の知り合いのバツイチは全員もらえてるけどさ‼️
4月から給料差し押えが容易になるらしいよ‼️法律が改定されるよ‼️
きちんと支払わない配偶者からガンガン差し押えしちゃえればよいねー![]()
さあ逃げ得してるやからたちドキドキしたまえ![]()
裁判所では、親が子供の「生活保持義務」のために負担する費用が養育費であるとしています。
しかし、親の義務を果たさず養育費を払わない別居親から、実際に子供を育てている側の親が未払いの養育費を取り立てるには、
・ 養育費請求審判
・ 財産開示申立
・ 預金差押申立
など非常に面倒な手続きが必要でした。
養育費未払い親が、元の職場を退職して引っ越したあと音信不通になる、銀行口座からお金をすべて引き出して「残高がないので払えません」と言い張るなど、未払い親の「逃げ得」となってしまうことも多々ありました。
勤務先の給与の差し押さえが可能に
この状況を変えるため、2020年4月から改正民事執行法が施行され、「第三者からの情報取得手続」という制度が始まります。
この制度では、裁判所から市町村や年金事務所に照会をして相手の現在の勤務先を調べることができます。
住民税や厚生年金のデータをもとにするので、未払い親が転職していても確実に現在の勤務先がわかります。
給与の差し押さえをすれば、会社に直接「今後は支払い給与の中から〇万円をこちらに回してください」と依頼できるので、未払い親の意思にかかわらず給与天引きで養育費を確保できるのです。
また、ボーナスや退職金も差し押さえの対象になります。
銀行の預金差し押さえでは支店名が不要に
従来であれば銀行預金の差し押さえには、相手の銀行の支店名まで把握する必要がありました。
この場合、未払い親が銀行口座を解約して別支店で口座を作り直せば差し押さえが不可能になっていました。
しかし「第三者からの情報取得手続」により、裁判所から銀行の本店に情報照会をして、相手の銀行口座がどの支店にあるのか調べられるようになります。
銀行口座を裁判所に回答したことは未払い親本人へも通知が行きますが、本人通知の前に素早く差し押さえ手続きを取れば、未払い親の銀行預金から養育費を回収することが可能になります。
公正証書でも対応可能に
従来であれば、銀行に未払い親の口座情報を照会するには、裁判所の判決や調停調書をもとに弁護士に依頼して各銀行に全店照会をかける必要がありました。
しかし新設された「第三者からの情報取得手続」では、執行認諾文言付き公正証書であれば、すぐに銀行に未払い親の口座情報を照会することが可能になります。
銀行の支店名がわからず未払い養育費が数年分たまっているケースもよくありますので、これは画期的な改正といえます。
協議離婚では必ず「執行認諾文言付き公正証書」を
改正民事執行法は2020年4月から施行されますが、その日以前に離婚していた場合の養育費未払いにもこの制度は利用できます。
ただし、協議離婚の場合は「執行認諾文言付き公正証書」が必要です。
「執行認諾文言付き公正証書」とは、「もし不払いがあったら差し押さえされてもいい」という条件を盛り込んだ公正証書です。
「円満離婚だから」と、文章を残さず口約束で養育費を決めて不払いになったり、公正証書を作ったものの「執行認諾文言」を入れていなかったりすると、「第三者からの情報取得手続」は利用できません。
協議離婚では必ず「執行認諾文言付き公正証書」を作成しましょう。
