「車庫証明」は「自動車保管場所証明書」の通称で、自動車の保管場所があることを証明する書類です。車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)で、自動車の所有者は保管場所を確保すること、車庫証明の申請をすることが法律で定められています。

車庫証明交付の条件は?

車庫証明の交付を受けるには、申請する保管場所(車庫)が以下のような条件を満たしている必要があります。

  • 駐車場、車庫、空き地など、道路以外の場所であること
  • 自動車を使用する本拠地(住所)から、直線距離で2km以内であること
  • 自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車全体が道路へはみ出すことがなく置けること
  • 保管場所として使用できる権利を持っていること

車庫証明の取り方は?

車庫証明は、下記の必要書類を作成し、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の窓口へ提出することで、申請することができます。

車庫証明に必要な書類

自己の土地・建物を使用する場合

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の配置図・所在図
  4. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

月極など賃貸駐車場の場合

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の配置図・所在図
  4. 保管場所使用承諾証明書(「賃貸の場合は、不動産会社が対応することも」を参照)

車庫証明を申請する際に必要なもの

  • ①~④の申請書類一式
  • 車の使用者の住所が確認できる書類(住所が記載された運転免許証や健康保険証など)
  • 印鑑
  • 申請手数料 2,000円程度(都道府県によって異なる)

必要書類は、警察署窓口で配布を受けるか、警察署によってはWebサイトからダウンロードすることも可能です。事前に準備を行い、効率よく手続きが行えるようにしておきましょう。

警視庁|警察署窓口での保管場所証明申請・届出手続

証明書は、申請から約3~7日間で交付されます。発行されたら、手数料約500円(都道府県によって異なる)を支払って、交付される以下の書類を受け取り、次の通りに処理を行いましょう。

  • 自動車保管場所証明書 … 証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局へ提出
  • 保管場所標章番号通知書 … 大切に保管する
  • 保管場所標章 … 車の後部ガラス等に貼る

車庫証明の必要書類・書き方に関しては下記ページで詳しく解説しています。

車庫証明の必要書類・書き方

軽自動車の場合は?

軽自動車の場合は自動車を保有する際、車庫証明書ではなく「軽自動車の保管場所届出」が必要となります。軽自動車も車庫は必要ですが、地域によって、保管場所届出が必要な場合と、必要が無い場合があります。軽自動車の保管場所届出が必要かどうかは、各都道府県の警察署のWebサイトなどで確認をしましょう。

軽自動車の保管場所届出は、下記の必要書類を作成し、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署窓口へ提出することで、届出をすることができます。

軽自動車の保管場所届出に必要な書類

自己の土地・建物を使用する場合

  1. 自動車保管場所届出書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書)

月極などの賃貸駐車場の場合

  1. 自動車保管場所届出書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 保管場所使用承諾証明書

届出をする際に必要なもの

  • ①~④の申請書類一式
  • 車の使用者の住所が確認できる書類(住所が記載された運転免許証や健康保険証など)
  • 印鑑
  • 標章交付手数料 500円程度(都道府県によって異なる)

必要書類は、警察署窓口で配布を受けるか、警察署によってはWebサイトからダウンロードすることも可能です。事前に準備を行い、効率よく手続きが行えるようにしておきましょう。

警視庁|警察署窓口での保管場所証明申請・届出手続

また、軽自動車の保管場所届出の提出後はほとんどの場合、その場で書類などが交付されます。受け取ったら、次の通りに処理を行いましょう。

  • 保管場所標章番号通知書 … 大切に保管する
  • 保管場所標章 … 車の後部ガラス等に貼る

保管場所標章(ステッカー)を貼る位置は?

車庫証明を受け取ると、「保管場所標章番号通知書」のほか、「保管場所標章」というステッカーを受け取ります。保管場所標章には、9桁の標章番号、保管場所の位置を示す都道府県または市町村名、保管場所標章を発行した警察署長が記載されています。
保管場所標章は受け取ったら、車に貼る義務があります。貼る位置は、自動車の後面ガラス(リヤウインドウ)で、保管場所標章に表示された事項が後方から見やすい位置に貼ることとされています。オープンカーなど車に後面ガラスがない場合、貼り付けられない場合、後方から保管場所標章が見えにくい場合などは、車体左側面に貼り付けます