給付を受給しながら働けることを

私は知りませんでした真顔アセアセ


雇用保険手続きをした日から7日間は

待機期間として、お仕事をしないでいただきたい

期間です。

この間に4時間以上のお仕事をすると、

その日数分待機期間が延びます。

4時間未満ならセーフ。内職扱いとなります。


その後のお仕事の仕方としては、

4時間以上(就労)を◯で申告します。

認定日から認定日は最大28日なんですが、

働いた分、引かれた日数しか給付されません。

働いた分は先送りになります。


4時間未満(内職)の場合は✖️で申告。

この場合28日分を給付できますが、

働いた賃金も申告が必要で減額調整があります。

賃金単価が高いほど減額されます。


私は個人的には4時間以上が先送りで

減額されないので、そちらが良いのでは?と

感じました。


ただしどちらにしても週20時間未満で

働かないと、雇用保険に加入してしまうと

その時点で就職とみなされるので注意⚠️

が必要です。

法律で週20時間以上働いてもらう場合、

事業所は雇用保険に入れなければいけないのです。


でもですね!

最近タイミーとかフルキャストでの

日雇いバイトがありますよね?

それを利用して自己都合で退職して

給付制限があって、収入がない間を切り抜けて

いる求職者も時々いらっしゃいます。


1つの事業所で20時間未満であれば良いので

日雇いバイトで数カ所でトータル20時間以上

働いても良い訳です。

賢い🧐‼️


早期就職した場合は再就職手当という制度も

あります。

最初の給付日数の3分の1残した場合は60%

3分の2を残した場合は70%を一括で

受け取ることができます。


ただし8つ程の条件に全て該当しないと

頂けません。


簡単に書くと

*7日間の待機期間を必ず取る

*前職への復職、グループ企業等への就職は

 対象となりません。

*1年以上働く条件のもの(常用雇用)

 契約社員等は採用条件の確認が必要

*雇用保険に加入することが基本

 (自営業の場合は相談してみてください)

*3年以内に再就職手当等を受給していないこと。

*保険の外交員などで条件クリアしないと更新

 出来ない場合などは審査あり

*自己都合退職の場合は、待機期間後の

 1ヶ月間はハローワークからの紹介でないと

 対象とならない。

などです。


次回は65歳以上の高齢一時金と

64歳で受ける一般受給について書こうと思います。