給付を受給しながら働けることを
私は知りませんでした![]()
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雇用保険手続きをした日から7日間は
待機期間として、お仕事をしないでいただきたい
期間です。
この間に4時間以上のお仕事をすると、
その日数分待機期間が延びます。
4時間未満ならセーフ。内職扱いとなります。
その後のお仕事の仕方としては、
4時間以上(就労)を◯で申告します。
認定日から認定日は最大28日なんですが、
働いた分、引かれた日数しか給付されません。
働いた分は先送りになります。
4時間未満(内職)の場合は✖️で申告。
この場合28日分を給付できますが、
働いた賃金も申告が必要で減額調整があります。
賃金単価が高いほど減額されます。
私は個人的には4時間以上が先送りで
減額されないので、そちらが良いのでは?と
感じました。
ただしどちらにしても週20時間未満で
働かないと、雇用保険に加入してしまうと
その時点で就職とみなされるので注意⚠️
が必要です。
法律で週20時間以上働いてもらう場合、
事業所は雇用保険に入れなければいけないのです。
でもですね!
最近タイミーとかフルキャストでの
日雇いバイトがありますよね?
それを利用して自己都合で退職して
給付制限があって、収入がない間を切り抜けて
いる求職者も時々いらっしゃいます。
1つの事業所で20時間未満であれば良いので
日雇いバイトで数カ所でトータル20時間以上
働いても良い訳です。
賢い🧐‼️
早期就職した場合は再就職手当という制度も
あります。
最初の給付日数の3分の1残した場合は60%
3分の2を残した場合は70%を一括で
受け取ることができます。
ただし8つ程の条件に全て該当しないと
頂けません。
簡単に書くと
*7日間の待機期間を必ず取る
*前職への復職、グループ企業等への就職は
対象となりません。
*1年以上働く条件のもの(常用雇用)
契約社員等は採用条件の確認が必要
*雇用保険に加入することが基本
(自営業の場合は相談してみてください)
*3年以内に再就職手当等を受給していないこと。
*保険の外交員などで条件クリアしないと更新
出来ない場合などは審査あり
*自己都合退職の場合は、待機期間後の
1ヶ月間はハローワークからの紹介でないと
対象とならない。
などです。
次回は65歳以上の高齢一時金と
64歳で受ける一般受給について書こうと思います。