今回は高齢一時金について書こうと思います。
高齢一時金とは退職時の年齢が65歳以上に
なると、雇用保険に1年以上加入の場合は
50日、半年以上1年未満な場合は30日を
一括で受給出来るものです。
(年金と同時に受給可)
一般受給に必要な説明会や、定期的に通う
認定日などはなく雇用保険の受給手続き後、
1回の認定日に来所するだけで受給出来ます。
(但し手続きから認定日の間は最低7日間は4時間以上の就労をしては🆖です)
ここからがミソなんですが、、
65歳の誕生日の2日前までに退職して
64歳で退職した場合は一般受給の自己都合退職
最高日数の150日受給と年金を両方受給出来ます。
ポイントは雇用保険を受給する頃に65歳になる
ことです。
例えば64歳になったばかりだと
雇用保険を受給すると養老年金がストップ
します。なので、65歳の誕生日を迎える
1ヶ月前くらいに退職される方が多いイメージ
でしょうか。
但しその方のお勤めの会社さんの条件によって
どちらが得かは違ってきますので注意⚠️
65歳定年の場合だと、定年前に退職する
自己都合退職となるので、退職金の額に影響する
場合があります。
なので150日受給か、50日受給のどちらが
良いかを確認して退職日を決めてくださいね![]()
