今回は高齢一時金について書こうと思います。


高齢一時金とは退職時の年齢が65歳以上に

なると、雇用保険に1年以上加入の場合は

50日、半年以上1年未満な場合は30日を

一括で受給出来るものです。

(年金と同時に受給可)


一般受給に必要な説明会や、定期的に通う

認定日などはなく雇用保険の受給手続き後、

1回の認定日に来所するだけで受給出来ます。

(但し手続きから認定日の間は最低7日間は4時間以上の就労をしては🆖です)


ここからがミソなんですが、、!!


65歳の誕生日の2日前までに退職して

64歳で退職した場合は一般受給の自己都合退職

最高日数の150日受給と年金を両方受給出来ます。

ポイントは雇用保険を受給する頃に65歳になる

ことです。


例えば64歳になったばかりだと

雇用保険を受給すると養老年金がストップ

します。なので、65歳の誕生日を迎える

1ヶ月前くらいに退職される方が多いイメージ

でしょうか。


但しその方のお勤めの会社さんの条件によって

どちらが得かは違ってきますので注意⚠️


65歳定年の場合だと、定年前に退職する

自己都合退職となるので、退職金の額に影響する

場合があります。


なので150日受給か、50日受給のどちらが

良いかを確認して退職日を決めてくださいねニコ音譜