パワハラに関する相談が後を絶たない。これだけニュースで報道され、不法行為として損害賠償請求事件が訴訟となっているにも関わらずです。
パワハラに関する相談は、解雇に続き2番目に多く、全国の労働局に相談があった個別労働紛争の相談24万7千件の16%、4万件近くに上っている(平成22年度個別労働紛争解決制度施行状況)といいます。
厚労省もパワハラについて定義付け、その予防を強調しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html
パワハラとは簡単に言うといじめや嫌がらせ。具体的には、職場等において上司から部下だけでなく、同僚間や部下から上司に対して行われた行為的行為(暴行や傷害等の身体的行為、精神的な攻撃等)をいいます。
厚労省はその予防のために
・トップのメッセージ
・ルールを決める
・実態を把握する
・教育する
・周知する
などあげています。
◎パワハラで悩んでいる方に参考にしてほしい情報。
・厚労省「心の耳」 http://kokoro.mhlw.go.jp/hatarakukata/soudankikan.html
職場での悩み等をどこに相談したらよいかわかりやすく紹介しています。
・法律的な手続きに関することを含めた相談先 労働局の総合労働相談コーナー
・弁護士(法テラス)、社会保険労務士(労働紛争解決センター)等の士業専門職による相談先が各地にあります。