所属する社労士解の年金研究会では、単に年金一般を教科書的に学習するのでなく、年金事務所や区役所窓口の職員、年金専門にされている社労士先生がおられるので、豊富な事例が紹介されるので、とても勉強になります。


障害年金の請求の3つの要件とは、「初診日」「障害の程度」「保険料納付要件」であることは、少しぐらい年金知識のある方なら理解している基本的なことです。


ところが、実際には年金の制度改正、特例などが制度全体を複雑にしているため、窓口にいる職員ですら即座に返答しかねるケ-スが個々にはあるのです。年金の支給が始まった後に支給が間違いであることがわかり、取り消されたケ-スもあるようです。


そこで、障害年金請求にあたって留意する点を挙げてみます。

① まずは「初診日」がないと請求できないわけですから、身体の不調がある場合は長期にわたって放置せずに、医師の診察を受けることです。または、請求にあたって過去に受診した記憶をたどってみる、手帳や日記に記録がないか確認することです。


これは例え保険料納付要件が満たない場合でも、20歳未満に初診日があれば障害年金が受給できる場合もあり、「初診日」要件はとても大切です。


② そして、障害年金は「請求」しなkれば年金の受給権は発生しません。最近仕事の休業で多い精神疾患のケ-スでもそうです。統合失調やうつ病などの診断があって失職したりした場合、その後生活不安を抱えたままでなこともあります。年金の請求にあたるような障害でないかとうか、気軽に年金事務所などで相談してみてはいかがでしょうか。


③ 最後に、保険料納付要件に満たないと言われても、そこであきらめてはいけません。過去に学生であった期間、外国に行っていた期間、夫の被扶養者であった期間など保険料のカラ期間に該当する期間がなかったかどうか検討してみることが必要です。このカラ期間に該当する期間あるかないかはご自分が申告しないとわからないものです。



このように、とても複雑になった年金制度のもと、請求できる権利があっても活かされないことがあります。