幾つかの法改正により、実務についても変更がでますので要注意ですよ。


1.扶養控除の見直し(子ども手当や高校無償化の関係で)

○年齢16歳未満の扶養家族に対する控除がなくなりました(38万円→ゼロ)。

※ただし、住民税の非課税家族には含まれますので所定の欄に記入が必要

○年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分が廃止され

(25万円→ゼロ)、これらの人の扶養控除額は38万円となりました。


2.自動車等の交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました(平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用)。

通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額は課税の対象となります。

詳しくは国税庁ホ-ムペ-ジ参照してください。

http://www.nta.go.jp/