第7回特別研修ゼミナ-ルは、いよいよ11月26日が最終日。そして、午後が試験です。この研修受講と試験に合格すると、「特定社会保険労務士」として個別労働関係紛争の代理業務(あっせんなどの)を行うことができる。


解雇やいじめ・いやがらせ、ハラスメントなどの雇用問題に関わる個別労働紛争が増加している。使用者と労働者の間で解決されない多く問題は、裁判を経ないで労働局などに持ち込まれる。その数100万件以上。社労士は、労働問題の専門家としてそういった労働の関わる問題解決のお手伝いを期待されている。


そこで、研修の講義やゼミナ-ルの中で、学者や弁護士の講師から、労働法や民法、各関係法規、事例と対処方法などを学ぶ。質疑を通じて、やはり法の枠のなかで、問題をどう取り上げ、主張することになるのか、を明確にすることを学んだ。


とかく、不満や主張はその人の立場から一方的にされ、相手側のことは考慮に入れないこともある。相手側の立場や主張を念頭に迅速に解決を図る、そうしたことで両者の利益になるようにする。専門家としてどのように法や判例を使って主張を行うか、短期間だったが、ゼミナ-ルで学んだ気付きだ。