【被保険者資格喪失届】退職手続き その1【健康保険・厚生年金保険】 | インターネット配信で思うこと。

 

社会保険の被保険者資格喪失届とは、従業員が解雇、退職、死亡などの理由により「健康保険」及び「厚生年金保険」の資格を喪失するときに、手続が必要になる書類です。

 

ここでは、会社員が自己都合で退職する際に必要なことをまとめました!

 

被保険者資格喪失届とは

 

被保険者資格喪失届

2020年11月現在、この形式の用紙となっています。

こちらから用紙や記入例をダウンロード可能です。

 

▶従業員が退職・死亡したときの手続き|日本年金機構

 

pdfかエクセルデータでダウンロードできますので、エクセルにそのまま記入ということも可能です。

 

 

 

 

 

 

記入方法 

今回は解雇や死亡ではなく、自己都合で退職する家庭持ちの会社員を想定します。

必要となる記入箇所は以下の通りです。

必要記入箇所

まず、AエリアとBエリアです。

Aに関しては会社の記入箇所なので空白でOKです。

もしくは用紙を渡される際に既に記入されてるかもしれません。

 

Bが実際に記入していく部分なので細かく説明していきます。

① 被保険者整理番号

被保険者整理番号

ここには健康保険証の「番号」を書きます。

健康保険証 番号

② 氏名

氏名

氏 / 名 フリガナを記入します。

 

③ 生年月日

生年月日

5.昭和 / 7.平成 / 9.令和に◯をつけ、

生年月日を記入します

例: 「600122」

 

④ 個人番号[基礎年金番号]

個人番号[基礎年金番号]

個人番号=マイナンバー(通知カードでも可)もしくは、年金手帳に記載の基礎年金番号を記入します。

マイナンバーは12桁ですが、基礎年金番号は10桁(例: 1234-567890)です。

マイナンバーの記入で問題ありません。

 

⑤ 喪失年月日

喪失年月日

退職日の翌日を記入します。

例: 令和2年10月31日退職の場合は 「021101」となります。

 

⑥ 喪失(不該当)原因

喪失(不該当)原因

今回の場合は「4. 退職等」に◯をつけ、退職日を記入します。

例: 令和2年10月31日退職等

 

⑦ 備考

備考

当てはまる場合は◯をつけてください。

基本的には当てはまらないと思います。

 

右側の「保険証回収」には保険証を返却する枚数を記入します。

(返不能は死亡の際に記入します。)

 

健康保険証には「本人(被保険者)」と「家族(被扶養者)」があります。

保険証 被保険者

子供等、扶養家族分の健康保険証は「家族(被扶養者)」となっているはずです。

その場合、被保険者(自分)と被扶養者の分を返却します。

例: 自分と不要の子供2人の場合「3枚」 

 

⑧ 70歳不該当

70歳不該当

70歳以上の場合はこちらも記入します。

 

 

B 被保険者の欄は4つありますが、扶養の子供や他社に努める配偶者は追加で記入する必要はありません。

 

最後に

これで被保険者資格喪失届の記入は終了です。

お疲れ様でした!

より良い生活になりますようお祈りいたします!