【重要】新型コロナウイルス感染防止対策に伴う営業時間について3 | みなとまち法律事務所のスタッフブログ

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横浜市の法律事務所から、日々のあれこれをスタッフ目線でお届けします。

新型コロナウィルス(COVID-19)について、

日本政府が「緊急事態宣言」を発令したことを受けまして

当事務所は

 

5月31日まで 営業時間を

午前11時から午後4時まで

とさせていただきます。

 

事務職員が交代勤務もしくは不在での対応となりますので

ご不便をおかけいたしますが,

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

なお、政府の指針により営業時間を変更する場合は

当ホームページにて改めてご案内いたします。

 

 

事態の沈静化、皆さまのご安全を心よりお祈りいたします

 

みなとまち法律事務所・事務局一同✿

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