障害年金・⑤ー1変形性股関節症で人工股関節・骨頭のケース | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

アメトビに掲載されました(2月6日記事)多くのアクセスと

コメントもいただきました。嬉しく思っていますニヤリニヤリニヤリ

 

本テーマもクライマックスに近づいております。本日は人工股関節等について記しますハイビスカスハイビスカスハイビスカス

 

(人工股関節等)

 

・人工股関節手術を受けた方と言いますが

・人工股関節、骨頭、片足手術の方でも対象となります

 

(考え方)

 

・2月6日の記事で「受給条件」を記しましたが「基本」は

 同じです

・すなわち「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」

 は共通で一筋縄ではいかないケースはあるということです 

・ただし人工股関節等の場合は少し「有難い例外」により障害

 年金受給への道が開かれやすいという特徴があるのです

 

(他の疾患と異なる有利な点)

 

❶「障害状態」の「下肢障害」のところに書かれている「受給で

  きる基準」の中に「人工関節、人工骨頭の挿入置換は3級」と

 明記されている

❷上記で「人工関節」と書かれているので「股関節」「膝関節」

 のいずれでも対象になるということ

❸上記は「片足」「骨頭」でも対象となるいうこと

❹「障害認定日」は「初診日から1年6か月後の状態で判定」が

 基本であるがそれ以前であっても「手術日」が「障害認定日」

 となる

❺上記は「障害が固定」することを意味している。その時点で

 請求が可能となるので「初診」と「手術日」の期間が1年6カ月

 以内であれば「認定日請求」となる

❻1年6カ月を過ぎてからの「手術」でも請求は可能だが「事後

 重症」による請求で「認定日請求」に比較して少し不利になる

 とも言える

❼すなわち「認定日請求」が認められた場合「支給開始」は「手

 術日の翌月から」になるのに対し「事後重症」による請求は

 「書類提出日の翌月から支給開始」となる

❽受諾した社会保険労務士の方は特に「事後重症」の場合できる

 だけ書類を早く提出する努力をする。1カ月提出が遅れると総

 支給額は少なくとも5万円程度少なくなるから

❾最初に書いた通り「障害状態が3級」と明記されているので

 「障害状態の認定」では争う余地がない

❿基本的に股関節症で障害状態1,2,3級の認定は簡単では

 ない中で「障害状態3級が明記」されているので「人工股関節

 等」の場合「3級」を目指すことが可能となる

⓫「3級」ということは「厚生年金加入者のみが対象の障害厚生

 年金3級」の請求ができるということ

⓬従って「厚生年金(共済年金)加入状況」は「必要情報」の

 筆頭格に位置することになる

 

 次回は「⑤ー2人工股関節の障害年金・バリアーも」です