アメトビに掲載されました(2月6日記事)多くのアクセスと
コメントもいただきました。嬉しく思っています![]()
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本テーマもクライマックスに近づいております。本日は人工股関節等について記します![]()
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(人工股関節等)
・人工股関節手術を受けた方と言いますが
・人工股関節、骨頭、片足手術の方でも対象となります
(考え方)
・2月6日の記事で「受給条件」を記しましたが「基本」は
同じです
・すなわち「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」
は共通で一筋縄ではいかないケースはあるということです
・ただし人工股関節等の場合は少し「有難い例外」により障害
年金受給への道が開かれやすいという特徴があるのです
(他の疾患と異なる有利な点)
❶「障害状態」の「下肢障害」のところに書かれている「受給で
きる基準」の中に「人工関節、人工骨頭の挿入置換は3級」と
明記されている
❷上記で「人工関節」と書かれているので「股関節」「膝関節」
のいずれでも対象になるということ
❸上記は「片足」「骨頭」でも対象となるいうこと
❹「障害認定日」は「初診日から1年6か月後の状態で判定」が
基本であるがそれ以前であっても「手術日」が「障害認定日」
となる
❺上記は「障害が固定」することを意味している。その時点で
請求が可能となるので「初診」と「手術日」の期間が1年6カ月
以内であれば「認定日請求」となる
❻1年6カ月を過ぎてからの「手術」でも請求は可能だが「事後
重症」による請求で「認定日請求」に比較して少し不利になる
とも言える
❼すなわち「認定日請求」が認められた場合「支給開始」は「手
術日の翌月から」になるのに対し「事後重症」による請求は
「書類提出日の翌月から支給開始」となる
❽受諾した社会保険労務士の方は特に「事後重症」の場合できる
だけ書類を早く提出する努力をする。1カ月提出が遅れると総
支給額は少なくとも5万円程度少なくなるから
❾最初に書いた通り「障害状態が3級」と明記されているので
「障害状態の認定」では争う余地がない
❿基本的に股関節症で障害状態1,2,3級の認定は簡単では
ない中で「障害状態3級が明記」されているので「人工股関節
等」の場合「3級」を目指すことが可能となる
⓫「3級」ということは「厚生年金加入者のみが対象の障害厚生
年金3級」の請求ができるということ
⓬従って「厚生年金(共済年金)加入状況」は「必要情報」の
筆頭格に位置することになる
次回は「⑤ー2人工股関節の障害年金・バリアーも」です