昨日は「発病日主義」「初診日主義」について記しました。障害年金請求の場合は殆どが「初診日主義」なので「発病日主義」に
ついては知識がなくても支障がなかったのです。立ちはだかる壁は「初診日の証明」であったのでそこのところをどうクリアーするかに「思い」が集中しておりました。今回「発病日主義」に
ついて思考してきたので原点に戻って「股関節症」の分類をして
おきたいと考えます
⑩1次性と2次性・日本人は?
→1次性とは「原因不明の関節症で加齢やスポーツなどにより
発症」で欧米などに多い
→2次性とは「先天異常、後天疾患により発症」で日本人に多
い
⑪先天性と後天性
→「臼蓋形成不全」(先天性)による変形性股関節症
→「股関節脱臼」(先天性)
→「関節唇損傷」(後天的)
→「大腿骨頭壊死症」(後天的)ステロイドや飲酒との関連が
疑われる、「特発性」のケースもある
→「外傷」(後天的)
→「ペルテス」(後天的)
上記以外のケースもあります
⑫障害年金の受給と老齢年金の繰り上げ受給をダブルで受ける
ことは出来ますか?一部減額は覚悟しておりますが・・・
→「1人1年金の原則」によりダブル受給は出来ません。折角
障害年金受給が決まったのですから「障害年金(無税)+
給与(有税)」という有難いダブル受給をされて下さい。
なお「1人1年金」は「老齢厚生年金+老齢基礎年金」などに
ついては認められております。
次回は未定です