少しお休みをいただきました。当ブログの進むべき方向についても再思考する機会になりました
新たに当ブログを読み始めていただく方を意識しながら障害年金
の原点から再度記すことにいたします
本日は「そもそも障害年金とは」について記します。「そもそも障害年金とは?」という原点に立って考えないと「応用問題が
解けない」という思考から今一度「そもそも論」について再掲
いたします
(そもそも障害年金とは?)
相談者の方は「すでに当ブログを相当読み込んでいただいている」方と「そうでない」方に分かれます。いずれの場合も相談をお受けいたします。特に後者の方には「よくある誤解」も多いので「そもそも障害年金とは」というところからお話をすることに
なります。本日から「よくある質問」の答えを再掲します
質問1. 「がん」や「糖尿病」や「精神疾患」でも障害年金
の対象となりますか?
答え そもそも論からいきますよ
人間が生きる上でのリスクは「老」「病」「障」「死」に集約
されます
公的保険は「老」は老齢年金(厚生年金、国民年金)
「病」「障」は障害年金、「死」は遺族年金がカバーします
一定の障害状態に合致すれば「がん」でも「糖尿病」でも
「精神疾患」でも対象になります
その「障害」とは疾病や負傷によって
・生理学的、解剖的能力の欠損がある
・労働に制限がある
・日常生活に制限がある
従って「○○病では障害年金は難しい」と自己判断して
諦めてはいけないのです
実際に請求する場合には「各疾患ごとの障害状態」が
定められており簡単ではありませんが入口のところでの
自己判断はそれが間違っている場合は残念な結果を
もたらすことになります
障害状態は基本的に1級から3級まで定められています
国民年金の場合は1級と2級、厚生年金の場合はそれに
加えて3級があります。3級は「労働に制限がある」状態
です。3級→2級→1級 となるに従って症状が重く
なっています
人工股関節は「肢体不自由の中の3級の詳細の中に明記」
されているので「人工股関節が挿入」されていること自体が
3級に該当するということです
人工股関節になる原因は「臼蓋形成不全」「小児股関節臼」
「薬による大腿骨頭壊死」「ペルテス」「転倒や交通事故」
など様々ですが「人工股関節」になっていることによって3
級の認定は得られることになります
「自骨手術」「保存療法」の場合は「明記」されたものが
ないので実際の状態が各級に当てはまるかどうかで判断され
ます
設問に戻りますが「がん」でも「糖尿病」でも「精神疾患」
でも障害状態に合致していれば受給の権利があるのです
入口で門を閉ざしているわけではありません
いずれにしても自己判断せず当ブログでなくても良いので
相談されることがチャンスを失わないための一歩ということ
になります
次回は「②障害者手帳と障害年金」です