障害年金・「そもそも障害年金とは」・原点を理解して応用問題を解く①障害年金の対象疾患とは? | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

少しお休みをいただきました。当ブログの進むべき方向についても再思考する機会になりましたキョロキョロキョロキョロキョロキョロ

 

新たに当ブログを読み始めていただく方を意識しながら障害年金

の原点から再度記すことにいたしますニヤリニヤリニヤリ

 

 

本日は「そもそも障害年金とは」について記します。「そもそも障害年金とは?」という原点に立って考えないと「応用問題が

解けない」という思考から今一度「そもそも論」について再掲

いたします本本本

 

 

(そもそも障害年金とは?)

 

相談者の方は「すでに当ブログを相当読み込んでいただいている」方と「そうでない」方に分かれます。いずれの場合も相談をお受けいたします。特に後者の方には「よくある誤解」も多いので「そもそも障害年金とは」というところからお話をすることに

なります。本日から「よくある質問」の答えを再掲します

 

質問1. 「がん」や「糖尿病」や「精神疾患」でも障害年金

  の対象となりますか?

 

答え そもそも論からいきますよ

 人間が生きる上でのリスクは「老」「病」「障」「死」に集約

 されます

 公的保険は「老」は老齢年金(厚生年金、国民年金)

 「病」「障」は障害年金、「死」は遺族年金がカバーします

  

 一定の障害状態に合致すれば「がん」でも「糖尿病」でも

「精神疾患」でも対象になりますOKOKOK

 

 その「障害」とは疾病や負傷によって

 

  ・生理学的、解剖的能力の欠損がある

  ・労働に制限がある

  ・日常生活に制限がある 

 

  従って「○○病では障害年金は難しい」と自己判断して

  諦めてはいけないのです虹虹虹

 

  実際に請求する場合には「各疾患ごとの障害状態」が

  定められており簡単ではありませんが入口のところでの

  自己判断はそれが間違っている場合は残念な結果を

  もたらすことになりますチーンチーンチーン

 

  障害状態は基本的に1級から3級まで定められています

  国民年金の場合は1級と2級、厚生年金の場合はそれに

  加えて3級があります。3級は「労働に制限がある」状態

  です。3級→2級→1級 となるに従って症状が重く

  なっています

 

  人工股関節は「肢体不自由の中の3級の詳細の中に明記」

  されているので「人工股関節が挿入」されていること自体が

  3級に該当するということです右差し右差し右差し

 

  人工股関節になる原因は「臼蓋形成不全」「小児股関節臼」

  「薬による大腿骨頭壊死」「ペルテス」「転倒や交通事故」

  など様々ですが「人工股関節」になっていることによって3

  級の認定は得られることになります

 

  「自骨手術」「保存療法」の場合は「明記」されたものが

  ないので実際の状態が各級に当てはまるかどうかで判断され

  ます

 

  設問に戻りますが「がん」でも「糖尿病」でも「精神疾患」

  でも障害状態に合致していれば受給の権利があるのです

  入口で門を閉ざしているわけではありません虹虹虹

 

  いずれにしても自己判断せず当ブログでなくても良いので

  相談されることがチャンスを失わないための一歩ということ

  になります

 

  次回は「②障害者手帳と障害年金」です