これまで何度も「3号被保険者」について記してきました。主たる目的は「障害厚生年金受給のため」であったため限定的な視点
での内容になっておりました。。本日はその復習をして次回では「3号被保険者」のメリットが消えるかも?という点について記します
(再掲)
最近いただいた相談です。時折寄せられる内容でご本人も障害厚生年金3級の請求が難しいかも、と思っておられるのですが当ブログからも「簡単には諦めないで!ご相談は歓迎!」と呼びかけているのでそれに応えて「必要情報」を提供していただいた経緯があります。復習にもなりますが整理してお答えいたします
(国民年金の加入者)
第1号被保険者
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
→国民年金に自ら加入が必要
第3号被保険者
第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません)。
→2号被保険者に扶養される配偶者で国民年金保険料を払うこと
なく国民年金に加入していることになる。恵まれているとも言えるが国民年金に加入という自覚がないケースも多い
※第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
→この方々も国民年金保険料を個別に払っていないので国民年金
加入の自覚がないケースも多い
(第3号被保険者の方の障害厚生年金3級受給)
①3号被保険者とは基礎年金である国民年金加入を意味する
(例えば夫が厚生年金加入していても専業主婦の妻が厚生年金
加入ではない,しかし妻は国民年金には加入)
②年金制度は複雑で「3号被保険者」の意味が分からなくても
恥ずかしくはない
③「初診日要件」とは当該疾病と初めて診断された日に国民年金
または厚生年金(共済年金)に加入していることが受給のため
要件であるということ
④障害基礎年金の等級は1級と2級、障害厚生年金の等級は1級と
2級と3級がある
⑤障害厚生年金がなぜ3級まであるの?と思われる方もいるでし
ょうが支払う保険料も勤務先が半分負担してくれてはいるが
余計に払っているのです
⑥障害厚生年金3級は上記理由から「労働に支障がある」どうか
が受給条件となっている
⑦人工股関節(片足可、骨頭可)の場合は障害厚生年金3級の受
給基準の詳細の中に明記されている
⑧従って「人工股関節」「初診日に厚生年金加入=初診日要件」
の条件が揃えば障害厚生年金3級受給の可能性が高まる
⑨3号被保険者は国民年金加入を意味するので「人工股関節」に
よって障害厚生年金3級を目指すことは難しくなる
⑩さはさりながら「自己判断」により「簡単に諦めないで」と
申し上げるのは「1級か2級」の「障害状態」であれば障害基礎
年金、障害厚生年金の受給の可能性があり得るから
⑪上記⑩は簡単ではありませんが相談はいただきたいということ
です。私が判断できないケースは連携してる社労士のアドバイ
スも貰いながら判断します
次回は「②3号被保険者が消える?消えたらどうなる?」です