障害年金・自力請求にチャレンジする方に❺ー3必要書類のエッセンス | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

本日は書類作成についてのポイントですOKOKOK

 

(年金請求書=表紙)

 

 ・「厚生年金加入期間に初診日がある場合」の書類

 ・⑮「障害給付の請求事由」→「事後重症による請求」に〇

  または「障害認定日による請求」に〇

 ・傷病名、初診日、現在の状況等の記入

   

 

(受診状況等証明書)

 

  ・「初診日」となる病院から取り付け

  ・初診日を証明する書類「前医がない」ことの確認が

   できれば良いグッグッグッ

  ・前医があれば遡及して当書類の取り付けが必要になる

  ・特に⑩の丸印は「4」(本人の申し出により記載)でない

   ことが望ましい

  ・最下段 「次に該当する「1~4」のいずれかに丸印」

   カルテに基づけば1に〇で問題がない

   4は「本人申し立て」による場合なので証拠書類が求め

   られる

  ・当該書類は有効期限はないので過去に取り付けていても

   使える

 

(病歴・就労状況等申立書)

 

  ・病状を自らアピールできる書類

  ・「嘘」はいけないが「表現力」は求められる

  ・時系列に3~5年ごとに区切って自己申告する

  ・「発病から現在に至るまで記載」ということになっている

   が先天性疾患の場合は生まれた時から記載が必要

  ・担当者が「臼蓋形成不全」が原因ならば生まれた時から書

   くように、と言う可能性もある

  ・その場合はその指示に従って書いた方が良いだろう

  ・「社会的治癒」を主張する場合もこの書類の中で書く

  ・上記の主張では補完する写真やその他資料を添付すること

   も1つのやり方

  ・この書類は唯一の「自己申告書類」で書き方には注意を

   払う必要があるメモメモメモ

 

(診断書)

 

  ・「人工股関節であること」が診断書に書かれていれば良い

  ・8種類の用紙があるが「肢体の障害用」を使う

  ・主治医がたまに作成を渋ることもあるが発行は義務

  ・さはさりながら書いて貰えないと先に進めないので

   「障害年金受給要件」なども見せながら「お願い」

   するしかないラグビーラグビーラグビー

  ・社労士依頼をしていなければ突破するのは自分以外には

   ないので主治医との関係が良好であることも必要

 

 次回「❺ー4障害年金・自力請求をされる様々なケース」です