本日は書類作成についてのポイントです
(年金請求書=表紙)
・「厚生年金加入期間に初診日がある場合」の書類
・⑮「障害給付の請求事由」→「事後重症による請求」に〇
または「障害認定日による請求」に〇
・傷病名、初診日、現在の状況等の記入
(受診状況等証明書)
・「初診日」となる病院から取り付け
・初診日を証明する書類「前医がない」ことの確認が
できれば良い
・前医があれば遡及して当書類の取り付けが必要になる
・特に⑩の丸印は「4」(本人の申し出により記載)でない
ことが望ましい
・最下段 「次に該当する「1~4」のいずれかに丸印」
カルテに基づけば1に〇で問題がない
4は「本人申し立て」による場合なので証拠書類が求め
られる
・当該書類は有効期限はないので過去に取り付けていても
使える
(病歴・就労状況等申立書)
・病状を自らアピールできる書類
・「嘘」はいけないが「表現力」は求められる
・時系列に3~5年ごとに区切って自己申告する
・「発病から現在に至るまで記載」ということになっている
が先天性疾患の場合は生まれた時から記載が必要
・担当者が「臼蓋形成不全」が原因ならば生まれた時から書
くように、と言う可能性もある
・その場合はその指示に従って書いた方が良いだろう
・「社会的治癒」を主張する場合もこの書類の中で書く
・上記の主張では補完する写真やその他資料を添付すること
も1つのやり方
・この書類は唯一の「自己申告書類」で書き方には注意を
払う必要がある
(診断書)
・「人工股関節であること」が診断書に書かれていれば良い
・8種類の用紙があるが「肢体の障害用」を使う
・主治医がたまに作成を渋ることもあるが発行は義務
・さはさりながら書いて貰えないと先に進めないので
「障害年金受給要件」なども見せながら「お願い」
するしかない
・社労士依頼をしていなければ突破するのは自分以外には
ないので主治医との関係が良好であることも必要
次回「❺ー4障害年金・自力請求をされる様々なケース」です