障害年金に関するFさんからの相談・転倒で骨折→人工股関節→障害年金の可能性? | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

当ブログ読者のFさんからの相談です。直接ご回答して

いますが他の方の参考のためにもう少し詳しくここで

ご説明します。やはり制度が難しいんです笑い泣き笑い泣き笑い泣き

 

(Fさん)  女性  昭和37年(1962年)生まれ

   転倒による骨折により人工股関節になった

   この場合障害年金受給の可能性はありますか?

   パート勤務 夫の扶養に入っている  3号被保険者

   3号も一時抜けている時期がある

 

(回答)

 

  ・生年月日からいくと「障害者特例」が63歳から適用

   される権利がある

  ・ただしこれは「厚生年金加入者」の特典と考えるべき

  ・Fさんは3号被保険者ということは「国民年金に自動加入」

   ということ

  ・つまり3号被保険者期間は厚生年金未加入ということだが

   その厚生年金に全く加入したことがないかどうかに

   ついてお調べになることをお勧めする

  ・「年金定期便」や「年金事務所で聞く」などにより分かる

  ・加入期間がいつであっても、飛び飛びであっても合計で

   1年以上あれば「障害者特例」の適用は可能

  ・明らかに厚生年金に加入したことがないのであれば

   仕方がありませんもやもやもやもやもやもや

  

  ・障害年金新規請求も「初診日に厚生年金未加入」という

   ことにより難しいショボーンショボーンショボーン

  ・なぜなら「人工股関節」は「障害厚生年金3級の障害状態」

   であるので「厚生年金加入者のみが対象」となるから

  ・3号被保険者は国民年金自動加入でがあるが厚生年金

   加入ではないからチーンチーンチーン

 

  ・3号被保険者というのは1986年の法改正により実施

  ・サラリーマンの妻は夫が厚生年金加入で扶養される妻は

   保険料を払うことなく「国民年金に自動加入」という制度

  ・上記はありがたい制度だが厚生年金ではないということ

 

(当ブログでの相談方法)

 

  ・「コメント欄」「メッセージ欄」などで受け付けます

  ・返信内容が長くなりそうだったりご本人の希望により

   各メールを使うこともあります

  ・「相談にお金がかかりますか?」というご質問もありますが

   繰り返し強調しているように全くかかりませんので安心

   して下さいラグビーラグビーラグビー

  ・私の記事の中でも繰り返し「私のスタンス」「社労士に依頼

   する場合のスタンス」について書いていますので必要に

    応じてご覧いただくことにしています

 

   次回は未定です