股関節症患者の障害年金⑤ケ-ススタデイ-1(分類③障害年金) | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

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障害年金受給の可能性を検証するケ-ススタデイ-です。2013年1月5日の記事
をベ-スにもう少し踏み込んでみます。両者を合わせてご覧下さい。
 
 ケ-ス1.男性、給与所得者、45歳で発症、この時初診で変形性股関節症と
   診断、原因は臼蓋形成不全、初診時には厚生年金加入、46歳の時に
   人工股関節(右足)手術を受けた
 
   (判断)2条件①人工股関節手術を受けた②初診時に厚生年金加入 を
       満たしているので問題なく受給ができる。障害認定日は「手術日」
       となる。
 
 ケ-ス2.上記で60歳時に手術を受けた(厚生年金加入時)
 
   (判断)2条件を満たしているので「事後重症」扱い(1月5日の記事で
       説明してあります)にて受給ができる。事後重症の場合には
       請求が遅れても遡及はしてくれません。
 
   さて、上記の場合は「請求」もさほど問題はなく「自力」で「年金事務所
   窓口」で相談しながら進めることが可能な事例です。
 
   しかし、実際には判断に迷うケ-スもあるでしょう。例えば「初診日」に関して
 
   *「今思えばあの時が初診日」だが病院にカルテがなく証明が難しい
   *初診が「地元の整形外科医」で明確な診断がなかった
   *一度治癒して再発した
   *転医した
   *健康診断で発見
   *傷病名が不確定
   *他の傷病からの因果関係があるかも知れない
   *一度社会復帰をしたが進行して手術に至った
   *先天性股関節脱臼のまま現在に至る
 
   などが「迷う点」ですラブラブ!汗
 
   次回はこれらのことに触れながら「ケ-ススタデイー2」に入ります