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障害年金受給の可能性を検証するケ-ススタデイ-です。2013年1月5日の記事
をベ-スにもう少し踏み込んでみます。両者を合わせてご覧下さい。
ケ-ス1.男性、給与所得者、45歳で発症、この時初診で変形性股関節症と
診断、原因は臼蓋形成不全、初診時には厚生年金加入、46歳の時に
人工股関節(右足)手術を受けた
(判断)2条件①人工股関節手術を受けた②初診時に厚生年金加入 を
満たしているので問題なく受給ができる。障害認定日は「手術日」
となる。
ケ-ス2.上記で60歳時に手術を受けた(厚生年金加入時)
(判断)2条件を満たしているので「事後重症」扱い(1月5日の記事で
説明してあります)にて受給ができる。事後重症の場合には
請求が遅れても遡及はしてくれません。
さて、上記の場合は「請求」もさほど問題はなく「自力」で「年金事務所
窓口」で相談しながら進めることが可能な事例です。
しかし、実際には判断に迷うケ-スもあるでしょう。例えば「初診日」に関して
*「今思えばあの時が初診日」だが病院にカルテがなく証明が難しい
*初診が「地元の整形外科医」で明確な診断がなかった
*一度治癒して再発した
*転医した
*健康診断で発見
*傷病名が不確定
*他の傷病からの因果関係があるかも知れない
*一度社会復帰をしたが進行して手術に至った
*先天性股関節脱臼のまま現在に至る
などが「迷う点」です
次回はこれらのことに触れながら「ケ-ススタデイー2」に入ります