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患者会があったとして、その患者会が「任意団体」のままでいるのか「NPO法人」
になるのかは「自由」です。
他方で「自由」には「責任」が伴います。煩わしいことも発生します。
NPO法人になれば世の中から認知されるとともに様々な義務も発生する
ということです。そのような認識がないまま「NPO法人」になって「義務」を
果たさなければ存在意義が問われますが、その責任は理事長以下の
幹部にあるでしょう。
ところで、「NPO法人」になる際には「定款」を定めることになります。NPO法
で定める17分野に該当するという前提で第3条や5条で「事業目的」や「事業
の種類」を明確にして「会の存在目的、事業内容」として謳うことになります。
そして実際の会の運営は「この事業内容」に合致しているかを確認しながら
進めていくことが求められます。これもコンプライアンス(法令等遵守)です。
然るに、私は患者会は「会員ひとりひとりに寄り添い、悩む会員への個別
対応」が必要だと考えます。
ある会の定款3条には「○○症がかかえる諸問題を解決するために治療
などの医療情報を○○症患者及び一般市民に伝達し・・・」と書かれており
5条に定める各種事業の最後には「その他、この法人の目的を達成する
ために必要な事業」を行うと書かれているのです。
進んだ患者会では「障害年金」や「障害者雇用」や「その他社会保険」
などの個別アドバイスを実施しています。病気そのものだけでなく周辺の
諸問題に悩む会員が多くいるからです。
このことは会の定款に反していますか?やらない理由はクレ-ムを恐れて
いる、ということですか?上記事業をすることは会の方向性に合致して
いませんか?きっちり理事会で検討はしましたか?
NPO法人は人格を持った「法人」なのです。閉鎖的な考え方から脱して
「会員ひとりひとりに寄り添う会」になって欲しいものです。
次回は「認定NPO法人」か「こんにゃく、群馬、TPP」です。