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笹子トンネル崩落事故による裁判が始まっています。
先日「無過失責任」と「過失責任」について述べたばかりですが、この裁判
でも、このことが前面に出てきました。
被害者家族は中日本高速道路(株)及び点検業務を行っていた子会社に
対して賠償請求を求めています。論拠は民法709条の不法行為責任と
トンネルの所有者に対する工作物責任(民法717条)です。
民法717条の工作物責任は工作物(ここではトンネル及びトンネル内の天井
などの付随する設置物を指します)の設置や保存に瑕疵(かし)がある場合に
所有者が無過失責任を負うというものです。
中日本道路は上記「工作物責任」は無過失責任なので争わないが点検不備
や管理怠慢などを論拠とする「不法行為責任」は認めないというスタンスで臨
むようです。
いずれの場合も賠償額は変わらないと思われますが、ここで突っ張る理由
は何なんでしょうか?よく分かりません。
遺族は態度を硬化させていますしあまり得策でないように思われます。
点検についても「打音による点検」が不十分だったような気もします。
今後の推移に注目したいと思います。
次回は「自殺の場合生命保険は?傷害保険は?」か「人工股関節手術後
の満足度」です