落雷事故と火災保険・生命保険・傷害保険(分類⑥その他) | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

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昨日、落雷事故がありましたので保険による補償内容を纏めてみます。
 
 1.火災保険  基本補償の中に入っているケ-スが殆どですので、落雷による
           火災は補償の対象になります
           実際の損害額以外に「臨時費用」が上乗せされる可能性
           あります。
 
           家財の損害も「保険の対象にしていれば」対象になります。
           建物と家財は別々の保険金額で付けることになっていますので
           確認が必要です
 
 2.生命保険  免責条項に謳っていることはないと思われますので対象に
           なります
           払われる保険金は死亡の場合「保険金額」ということになり
           ます。以前勉強した「定額払い」(不当利得という概念はない
           によるからです。
  
           災害死亡と病気死亡と補償金額が異なる契約もありますので
           確認が必要です。
 
 
 3.傷害保険  免責条項に謳っていないと思われますので対象になります
           補償金額はこれも「定額払い」となり「保険金額」が支払われ
           ます。
 
           ここでも「不当利得」という概念がないため、2と3がダブルで
           で払われても問題ありません得意げ
 
 
    *傷害保険は例えば「カ-ド」などの付帯サ-ビスとしていつの間にか契約
      されている場合がありますので調査が必要です。
    *上記は一般論ですので該当する可能性がある場合は、ご自分の契約
      のパンフや約款で確認するか、代理店や保険会社に確認して下さい。
 
 
    次回は「アパ-ト住民の失火による賠償責任」か「企業の賠償責任」か
    「専門職業人の賠償責任」です