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昨日、落雷事故がありましたので保険による補償内容を纏めてみます。
1.火災保険 基本補償の中に入っているケ-スが殆どですので、落雷による
火災は補償の対象になります。
実際の損害額以外に「臨時費用」が上乗せされる可能性も
あります。
家財の損害も「保険の対象にしていれば」対象になります。
建物と家財は別々の保険金額で付けることになっていますので
確認が必要です
2.生命保険 免責条項に謳っていることはないと思われますので対象に
なります。
払われる保険金は死亡の場合「保険金額」ということになり
ます。以前勉強した「定額払い」(不当利得という概念はない)
によるからです。
災害死亡と病気死亡と補償金額が異なる契約もありますので
確認が必要です。
3.傷害保険 免責条項に謳っていないと思われますので対象になります。
補償金額はこれも「定額払い」となり「保険金額」が支払われ
ます。
ここでも「不当利得」という概念がないため、2と3がダブルで
で払われても問題ありません
*傷害保険は例えば「カ-ド」などの付帯サ-ビスとしていつの間にか契約
されている場合がありますので調査が必要です。
*上記は一般論ですので該当する可能性がある場合は、ご自分の契約
のパンフや約款で確認するか、代理店や保険会社に確認して下さい。
次回は「アパ-ト住民の失火による賠償責任」か「企業の賠償責任」か
「専門職業人の賠償責任」です