[https://www.blogmura.com/ にほんブログ村]←クリックして下さい
http://kokabato.com←クリックして下さい
保険で儲けてはいけません。犯罪になってしまいます。
よく「焼け太り」と言いますね。「食い太り」ではありませんよ
Aさんの家の時価(現在価値)が1、000万円として
X社に1、000万円の火災保険を掛け、Y社に1、000万円を
掛けていて全焼になった場合、保険はそれぞれ幾ら払われるで
しょうか?
模範解答:A社 500万円 B社 500万円 となります。
1、000万円の時価のものに2、000万円掛けているのは
超過保険と言って超過部分(即ち1、000万円分)は無効
となるのです。まさに「焼け太り=不当利得」が禁止されて
いるのです。
*実務の世界では時価1、000万円だとしても再調達価格
(新たにその家を建てた場合の価格ー例えば1、200万円)
で保険を掛けることができ、それは不当利得とは言わない
ことになっています。
自動車保険で自車両の損害のための「車両保険」があります。
仮にもらい事故で加害者から全額賠償を受けた場合は車両保険は
払われません。相手の過失相当分だけ賠償金を受け取った場合は
不足分だけ車両保険から払われることになります。
上記例はいずれも「不当利得禁止」という大原則に基づく扱い
になるのです。
先日勉強した「生命保険の死亡保障」「医療保険」「傷害保険
(ケガの保険)」などは対象が人間なので価値を特定できず
「不当利得」という考え方からは除外されます。
このような保険は「定額保険」と言って「予め定めた金額を払う」
ので複数の保険契約があったり異常に高い保険金額になっていた
としても引き受けた以上は払わなければならないので、保険金
殺人などの犯罪の温床とならないように引き受けの時点で注意
しなければならないのです。
次回は「訴訟型社会の怖さ」です。