股関節症患者の身体障害者手帳取得について①(分類②社会福祉制度) | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

身体障害者手帳取得は障害年金受給に比べると比較的容易です。
 
①お住まいの市区町村の福祉窓口に行って取得の意思を伝え所定の書類を受け取り、手続きについて説明を受けて下さい。所定の診断書も渡されますが国で定めた「指定医」による診断が必要です。
②人工股関節の場合は1足で4級2足で3級が認定されます。
③保存療法や関節温存手術(自骨手術)の場合は少し微妙となりますが「障害程度等級表(下肢)」の基準に該当すれば良いということになります。
何故微妙かというと人工の場合は「人工が挿入された」事実で要件を満たすのに対し、自骨や保存の場合は「良くなるための手術、良くなるためのリハビリによって改善するから」つまり症状が固定していない、という理由によるものと思われます。しかし実態は「全くそんなことはない」ので結論を言えば等級表に当てはまる状態という診断が下りれば取得可能です。(一部のサイトで誤ったコメントが見られたので強調しておきます)
④指定医であれば慣れていると思われますが、中には診断書発行に否定的な医師もいますので、その場合は異なる指定医のところに出向いて下さい。
⑤一式書類は市区町村の窓口に提出しますが判定は各都道府県になります。判定まで1~2ヶ月かかるかも知れません。
⑥手帳取得によるメリットは「JRやバス、タクシー、映画、美術館 さらに税の減免」などありますが市区町村で自治体独自のサービスを含め一覧表をくれると思います。
⑦次回触れる自立支援医療や身体障害者雇用などにも必須となります。
 
それでは次回は自立支援医療や高額医療制度です。