めでたく受給に至った人はよろしいのですが
・過去に障害年金の請求をしたが障害の程度は3級でありながら初診日が厚生年金加入期間中でなかった
・請求はしたことがないが現在人工股関節で3級相当であり診断書取得可能
という方が60歳時点で「障害者特例の老齢厚生年金」の請求ができるというのが今回のお話です。
他の条件は以下の通りです。①昭和36年4月1日以前生まれの男性または昭和41年4月1日以前生まれの女性
②過去に1ヶ月以上厚生年金に加入③現在は厚生年金に未加入④25年以上の保険料納入実績
これも請求しないと始まりません。全て請求主義です。以上ですが①の部分は流動的なのでご自分で確認して下さいね。
以上10回にわたって障害年金について述べてきました。気がつかないで通り過ぎていく人が1人でも減ってくれれば嬉しいです。まだ書き残したこともありそうですので思い出したらまた書きますね。
次回からは障害者手帳取得や「気になる手術費用と健康保険の高額医療制度」などについて述べていきます。