変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

相談件数が減少して当ブログの役割も終わりに近づいていると

感じておりますがさはさりながら潜在的「受給権利者」の方が

顕在化されるのはほんの一握りの方に過ぎないことも感じて

おります。自然体でこの活動を続けていきたいと思いながら

あらためて呼びかけ記事を掲載いたしますメモメモメモ

 

(新たな呼びかけ)

 

「もしかして自分も」と考えた方は「一歩前進」

 

最近当ブログを読み「勇気を出して動き始めた方」がおられ

ます。メッセージや「フォロー」を当ブログでは知らなかったハンドルネームの方々からいただくことが増加しています。まだまだ潜在的な「障害年金請求を考える方々」がおられることを確認できますニコニコニコ

 

最近いただいた相談者の方は当ブログをここ2,3か月読み込んで

いたと仰っていますハイビスカスハイビスカスハイビスカス

 

当ブログを読んで「もしかしたら自分も障害年金受給が可能?」

と考え「勇気を出して」相談された結果「受給に至った方」は

多くおられます。その方々が感謝の報告をされる際に必ず

言われるのは「障害年金について考えたこともなかった。それが

『もしかすると自分も』と考え始め勇気を出して相談して受給に

まで至った」というお言葉です。私はこの言葉を励みにさらに

頑張ってこの活動を継続しようと考えます右差し右差し右差し

 

本日は「股関節症患者」の障害年金受給のための条件について

記します

 

(股関節症患者が新規障害厚生年金3級を目指すー3条件)

 

 ①初診日要件  初めて病院で当該疾患を診断された日

    に厚生年金加入虹虹虹

 ②保険料納付要件

   20歳以降の全期間の3分の2以上加入  又は

   直近1年間納付がま口財布がま口財布がま口財布

 ③障害状態要件  障害の状態により1級から3級

   3級は障害厚生年金のみ存在する級右差し右差し右差し

   主として「労働にどの程度の支障があるか」

   人工股関節は3級として認められている

 

(股関節症患者が対象となるケース)=確度A

 

 ・③人工股関節であること(3級の要件に明記)

 ・①変形性股関節症と初めて診断された日に厚生年金加入

 ・②の条件を満たしていること

 ・65歳以下

  

 ・手術の時期に制限はない

 

(必要な情報)

 

 ・人工股関節手術の日

 ・股関節症と初めて診断された日(初診日)

 ・上記初診日に厚生年金加入?

 ・これまでの治療歴

 ・これまでの学校生活、日常生活、仕事の状況

 ・厚生年金合計加入期間(障害者特例に関わる)

 ・生年月日(障害者特例に関わる)

 

 以上の情報が欲しいがすぐに分からなければ分かる

 範囲でお知らせいただきたい唇唇唇

 それにより「受給可能性」「請求の方針」が判断できます

 上記は基本的に「必要な情報」となりますが「他の疾患」

 や障害の状態が1級2級に相当する場合などは「追加情報」を

 いただくケースもあります

 

 「メッセージ欄」または「コメント欄」にお寄せ下さい

 

 次回は未定です