もう少し深く思考しますよ
(3号被保険者の方のメリット)
❶厚生年金加入者に扶養されている配偶者は公的年金・医療保険
の保険料を納めていない
❷これらの方は国民年金の第3号被保険者とされている
❸扶養している方が加入している厚生年金保険料が第3号被保険
者の国民年金保険料を負担しており第3号被保険者の方は自身
では年金保険料を納める必要がない
❹国民年金保険料は2024年で言うと月額16980円、年額で言う
と203760円である。大きい金額だ!
❺仮に40年間続くと考えると国民年金は満額受給が可能となり
月額68000円、年額816000円の受給ができる
❻上記は特に扶養している方の厚生年金保険料が上乗せで払われ
ているわけではない
❼このケースは給与所得者の妻のケースが多いが以前は専業主婦
としては特に意識していなかったと思う
❽給与所得者である夫も上記について意識することなく「当たり
前のこと」でしかなかったのだ!
(3号被保険者が存在する理由・歴史)
①20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する人すべてが国民
年金(基礎年金)の被保険者となることが国民年金法で定めら
れた(1961年)
②1985年年金制度改定、公的年金制度を再編、専業主婦等は任
意で国民年金に加入できたが加入していない専業主婦等は夫の
年金で保障されていた。この状態から「皆保険」にすべく
第3号被保険者が定められ強制的に基礎年金加入という状態を
作った
③これにより離婚時や障害を負った場合でも「年金が貰えない」
という状態を回避できるとした
④これにより第1号被保険者は自身で保険料を納め第2号被保険
者は厚生年金保険料と合わせて納め第3号被保険者は配偶者の
納める厚生年金のの中に第3号被保険者の分の保険料が含まれ
ているとした
⑤しかし上記は保険料が潤沢にある時はそれでも良いが少子化
老齢化が進むことにより赤字化の方向に進むのは当然のこと
(公的年金の財政検証・2024年版)
・少子化も高齢化も誰もが見通せる「将来像」である
・5年を目途に「公的年金の財政検証」が行われる
・現在進行中の議論の中で様々な改革(改悪)が検討されている
・2004年には同様の議論が行われたが「100年安心プラン」
などと称して「制度の維持」を謳った
・100年後は現在この世にいる方の全てがいなくなっている
世界だから「歴史検証」される程度で誰も責任を取らないこと
になるだけ(無責任!)
次回は「③3号被保険者は廃止?既得権は?」です