こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
 
労働基準法の労働時間・休憩・休日の規制は管理監督者には適用されません。管理監督者は36協定の対象外であり、時間外・休日勤務の割増賃金の支払いも不要となります。但し、深夜割増の支払いは必要です。

よく管理監督者に該当するかの判断基準として「経営者と一体の立場にある者」というフレーズがよく言われます。

今から18年ほど前、日本マクドナルドの店長の管理監督者性が問題となった事件で、東京地裁は、店長の権限は店舗内に限られており企業全体の運営には関与していないから管理監督者には該当しないという判断を下しました。いわゆる「名ばかり管理職」の問題です。

「経営者と一体」というのは、企業内の重要な組織部分を経営者に代替して管理する立場をいいます。つまり、自らが経営層である必要はなく経営者に代わって部門、部署を統括し、部下をマネジメントする立場のことを指しており、「経営者と一体」という言い方をしています。

現状、管理監督者になっている人材がいる場合は、その待遇が適正かどうか確認が必要です。職務内容や責任と権限、勤務態様や待遇を総合的に判断し必要に応じて改善することが必要だと思います。



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