こんにちは😃
いきなりブログ放置してました。。
現在は既に地盤改良も終わり上棟も済んでいますが所有権移転登記の内容です。

所有権移転登記(土地)についてですが、色々ありまして無事完了したと法務局より連絡がありました。登記申請から約2週間ほどで完了しました。

最初のブログにも書いた通り、銀行に許可をもらい抵当権設定以外の登記は費用節約のため自分で行うことになりました

私が購入した土地は2筆で80坪前後。
旗竿地かつ所有者が心優しい方でしたので言い値で格安購入することが出来ました

ただし、購入した土地の地目は農地でしたので、新築及び所有権移転にあたりまずは農地転用許可申請が必要となります。

※農地転用許可申請について補足
簡単に言うと家を建てる場合、地目は「宅地」となっていなければならないけど「農地」になってるから、然るべき所に申請して「宅地」にする許可を貰いなさいよ!的な感じです
然るべき所ってのは農業委員会で最終的に農地転用許可書が交付されるのは都道府県知事になりますドンッ間違ってたらすいません、、、

というわけで農地転用許可申請が必要だったのですが、これに関しては結構手続きが複雑でしたので行政書士さんにお願いをしました
(約8万円です)


無事許可書を貰い、銀行から土地購入資金も借用するため、土地代金支払い日に抵当権の設定も同日に行えるようにしてくださいとの連絡がきました。

この段階では何も準備をしていませんでした💦むしろ登記のことなんか完全に忘れてました
ヤバいと思い法務局に相談へ行き、書き方添付書類等の説明を受けましたが、、、
不動産会社から土地所有者が登記識別情報(権利書)を紛失したと連絡がありました💦


所有権移転登記にはこれを添付する必要がありますが、再発行不可の書類のため無くすとかなり、厄介です。。
以下対処方法になります。

登記識別情報の書類がなくても所有権移転登記はできるのですが、方法としては3種類あります。

一つ目が『本人確認情報』と言われるもので司法書士が本人に間違いないことを確認して作成してくれる書類です。すぐに発行できるのですが金額が高いそうです。

二つ目が『公証人の証明制度』と言われるもので最寄りの公証役場に本人が行き必要な認証がされるとOKだそうです。金額は全国一律です。(権利書であれば3500円)

そして三つ目が今回利用した『事前通知制度』と言われるものになります。
権利書紛失の欄にチェックし登記申請を済ませ、その後法務局から登記内容などが記載された書類が(売主に)届きます。

この書類は本人限定受取郵便で送付されるため、本人以外の人の手に渡ることはありません。

この書類に(売主が)実印を押して返送することで、法務局では本人だと判断し、登記申請を受け付けてくれます。
ただし、事前通知制度の場合には、2週間以内に書類の返送を行わなかった場合には登記申請が却下されてしまうそうです。

1番のメリットは無償というところですが、デメリットとしては書類が返送されてこなければ登記がとまってしまうので登記に時間がかかることです。※


というわけで通常登記は3日間くらいで完了するそうなのですが、今回は事前通知制度を利用したため約2週間ほど登記完了まで時間を有しました。


ちなみに土地の所有権移転登記にかかった費用は、登録免許税の約7万円です。これは行政書士に依頼しても必ずかかるものになります。

金額は確か、固定資産評価通知書(市役所でもらえます)の1.5%で計算します(百円未満切捨て千円単位)


長々とブログを書きましたが最後まで見てくださりありがとうございましたニコニコ



そろそろ建物の表題登記等を行う時期ですので、また後日手続きの内容を書いていこうと思います(^^)