入管取次行政書士のひとり言

入管取次行政書士のひとり言

入管手続き(各種在留資格)、帰化申請など主に外国人関連業務を手がける行政書士の独白

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以前、在留期間更新手続(技能・転職事案)を受託したベトナム人コックAさんから連絡があった。東京入管に自分で在留期間更新の申請をしたが不許可になって困っているとのこと。とりあえず事務所に来てもらって、事情を聴いたが、どうもはっきりしない。
そこで、東京入管に同行して就労審査部門で不許可理由の聴取をした。わかったのは、提出書類に不備があったことと、給与が安すぎるのではないかということだった。
すでに在留期限をオーバーしていたので、その場で出国準備のための「特定活動(30日)」に在留資格の変更を行い、勤務先は変えずに「特定活動」→「技能」への在留資格変更許可申請をすることにした。
まず、入管から要求されていた源泉徴収簿を準備。また、Aさんの給与額に問題ないことを記した理由書を作成した。本来、基準省令で日本人と同等額以上の報酬というのが許可要件となってくるが、Aさんの職場ではベトナム人以外は調理をやっておらず、他のベトナム人コックと同等の給与をAさんは受けていた。
在留資格変更許可申請をして後、入管から給与の中身として、交通費や住宅費などが含まれるのかという問い合わせがあったので釈明書を提出した。
申請後、4週間待たされたが無事変更許可となった(技能・1年)。
在留資格変更申請や、在留期間更新申請が不許可となった場合、オーバーステイを回避するために、出国準備のための「特定活動」への変更を許可する運用がなされている。出国準備という赤いスタンプが押されるので、出国しなければならないと思われがちだが、条件を満たせば「特定活動」からの変更許可申請は可能である。ただ更新申請は簡単だとAさんのように自力でやって失敗するケースがあるので、是非事前に相談して欲しい。

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‘11.6月、ネパール人Aさん来所。ネパール在住の奥さんBさんと結婚して、入管に在留資格認定証明書交付申請をしたが2回不交付となったので、専門家に頼んで許可を得たいとのことであった。
事情を聴くと、Aさんは日本人Cさんと結婚し、子供も2人いた。「日本人の配偶者」から「永住者」となったが離婚したとのこと。さらに離婚後1ケ月でBさんと再婚の意思を固めたという。提出した結婚経緯説明を見せてもらうと、離婚から再婚に至る経緯の説明が不十分であることと、Bさんとは昔からの知り合いであることがうまく書けていないことがわかった。そこで当職が事情をよく聞いて理由書を作成し、添付書類も吟味して東京入管に在留資格認定証明書交付申請(「永住者の配偶者等」)を行った。
結婚事案の場合、結婚の真実性(結婚生活の安定性)と経済力が問題となるが、Aさんのケースは年齢差が22歳もあることが、結婚の真実性の点でネックになっているとことが憂慮された。
申請から4カ月かかったが、無事、在留資格認定証明書が交付された。当職が詳細に作成した理由書が考慮された結果だと自負している。

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N市在住のAさんが来所。家族で帰化したいとの相談。
ただ家族5人のうち1名は帰化したくないとのこと。
家族全員が韓国籍の特別永住者。Aさんの長女は日本人と結婚したばかり。
帰化は世帯ごとに審査されるので、長女の申請は別枠になると説明。
またAさんは3つの会社を経営しており、事業者の場合は提出する書類が増える旨を説明して受託した。
Aさんの家族が帰化申請する場合、管轄は府中法務局となる。通常まず帰化の相談をし(予約必要)、7つの帰化条件を満たしていると係官が判断すると必要書類(作成するもの、取り寄せるもの)を渡してくれる。ただ行政書士が関与している場合、書類を過不足なく作成、取り寄せることができるので、1回目で申請が受理される場合もある。
Aさん夫婦は兄弟が多数いて、ほとんどの人が帰化していた。この場合全員の戸籍謄本(帰化の記載があるもの)の取り寄せに一苦労。また母親(施設に入所)の外国人登録原票記載事項証明書の取得も苦労した。税金関係も大変。地図も7つ作成しなければならなかった。
よく自力で帰化申請を試みる方もおられるが、書類の作成、収集は時間と労力がかかるので、途中で断念される方も多い。帰化申請は一気に仕上げるのがベストなので、行政書士に手伝ってもらうことをお勧めしたい。
帰化申請のため、府中法務局に予約を入れ、全員申請書類等を持参して出頭。私も同行したが、帰化申請は代理が認められないので、局内で待機。無事受理された。

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