久々にブログを書きます。

今回会社で、障がい者分野に参入するため、許認可の兼ね合いから定款の目的変更を行いました。

水戸地方法務局に行き、会社の従業員ということで変更登記申請の手続きを行いました。

登記官の方より丁寧に指導いただけたので素人でも簡単に行えました。

定款も見よう見まねでそれなりの物を作成することができました。

従業員としてではなく、行政書士&司法書士として様々な方の依頼を受けて業務として行いたいものです。

(その為にも早く合格せねば・・・)

もう残りあとわずか、今年こそ合格したいものです。



今日、行政書士試験の結果の葉書が来ました。

「172点 不合格」


また、来年度ですね。 今回は合格率が高かったせいか記述の採点が少々厳しい印象を

受けたのは私だけでしょうか。


言い訳はさておき、へこんでいる時間はありません。あと残り10か月

この一年を最後のチャンスだと思い死ぬ気で挑戦しようと思います。


皆さんはいかがでしたか?もしよかったら書き込みお願いいたします。


今日は、行政書士試験の合格発表です。

例年なら、インターネットで結果を確認しますが、今回は葉書が来るのを待ちます。

結果がわかるのが、若干遅いだけで、葉書を待てば、不合格が合格になるわけでもないのですが、点数も気になるので、楽しみ(?)は取っておくことにします。


明日、葉書が届けばいいのですが・・・


今の会社は有給休暇がありません。

??


今は会社がまだ大変だから有給あげられないの!

うーん  何も考えず起業されている方が多いですね。


労働基準法でも

第39条1項

 使用者は、その雇入れの日から起算して、六箇月継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。



こんな条文今時 社労士じゃなくても知ってるわ!!



会社を起こして従業員を雇うなら最低限でもこの位は知っていなければおかしいですよね。

まして、社労士も入れているならなおさら・・・。


従業員は働き蜂ではないのだから。


みなさんの会社はいかがですか?


会社の社長さんご覧になったらコメントお待ちしています。

行政書士試験とりあえず、終わりました。
自分にお疲れ様でした。



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