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社会悪と不条理について考えてみる・・・



芸術家・ろくでなし子氏の即時釈放を要求します

上記リンクはろくでなし子氏の即時釈放要求署名活動のページです
まだご存じでない方
ご賛同いただけるようでしたらご署名の程宜しくお願い申し上げます







Takano Masanori
Arakawa-ku Tokyo, 日本
2014年12月24日 — 各位

起草者の高野です。この度はご署名頂き誠にありがとうございます。

拘留の期限が満期(21日)を迎えた本日、ろくでなし子氏が起訴されることが決定しました。これより戦いは保釈の獲得闘争に入り、本署名も氏の身体の自由が回復されるその日まで続行致します。


(漫画家「ろくでなし子」起訴へ)
http://www.daily.co.jp/society/main/2014/12/23/0007606787.shtml


わいせつ罪というのが「社会」が所有する財産としてのモラルや性規範(=社会的法益)を侵害する罪であるとされている以上、その認定基準には当然今現在の「社会」の倫理なり情報環境なりが反映されるべきなのであって、その「社会」の構成員である我々が皆で意義を唱え、webと紙媒体とを問わず文章を発表し、刑法史に積み重なっていくことには今後の日本の表現にとって大きな意味があると私は思います(*)。

何卒、今後とも本件をフォローの上、ご友人への紹介やSNS上での拡散等を行なって頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。

*:実際に我々は現在ちくま文庫の完訳版の「チャタレー婦人の恋人」を気軽に買うことが出来るわけですし、また、それはあくまで刑法175条を認めた上での話であって、それ自体が憲法21条違反なのではないかという議論も当然あります。それ自体合憲なのか、ないし、我々の社会はすでに国家によって性の意味付けを統制される段階にはないのではないか、という問いも発せられ続けて行くべきだと思います。

芸術家・ろくでなし子氏の即時釈放を要求します

上記リンクはろくでなし子氏の即時釈放要求署名活動のページです
まだご存じでない方
ご賛同いただけるようでしたらご署名の程宜しくお願い申し上げます






それにしても・・・

猥褻物をアダルトショップに陳列っていうけど
当たり前のことやんな
アダルトショップってとこは猥褻物ばっかり売ってるとこやろ?

【●●こ】の3Dデータを希望者にあげたら犯罪になってまうなんて
どう考えてもおかしいやろ
使用済みパンツ欲しがる人にあげたって罪になんかなれへん
自撮りした【●●こ】画像欲しがる人間に送信するのと何が違うねんな
社会にはアッチにもコッチにも数限りなく溢れてんで 猥褻物

それに前回逮捕時にはお咎めなしで釈放されてるんやろ
またおんなじことで逮捕ってなんやねん
裁判所もグルやろ
警察が根回ししてる可能性高いわ


全く警察は何アホなことぬかしてんねん
もう無茶苦茶な屁理屈や
自分ら警察のしでかす猥褻事件は止まること知らへんのに

この人が芸術家なんかどうかはウチのような感性の鈍いモンにはわかれへんけど
海外でもこの人のことは話題になってんねんな
それにこんだけ世の中に無修正モンが溢れてるのに
この人だけ取り締まるのはどう考えても理不尽極まりないゎ

明らかな嫌がらせやろ





2014年12月22日 21時32分 弁護士ドットコムNEWS

女性器をモチーフにした作品で知られ、わいせつ電磁的記録送信などの容疑で逮捕・勾留されている芸術家「ろくでなし子」さんが12月22日、東京地裁で開かれた「勾留理由開示公判」に出廷し、裁判官の前で意見を述べた。

弁護団によると、ろくでなし子さんは「私は断じて証拠隠滅をすることもないし、逃げることもありません。はっきりと誓います。私は、私の作品は『わいせつ』ではないということ、私の体は『わいせつ』ではないということを、裁判によって堂々と証明したいのです」と宣言し、勾留が不当だと訴えた。

意見陳述の中で、ろくでなし子さんが「体の一部にすぎない『まんこ』が・・・」と発言すると、裁判官が「呼び方を変えてください」と指示。山口貴士弁護士が意見陳述の制限に異議を述べたものの却下される、という一幕があった。

それでも、ろくでなし子さんは2回「まんこ」という言葉を使った。すると、裁判官が「それ以上続けると意見陳述を制限します!」と声を荒げた。結局、ろくでなし子さんが「では、性器と言い換えます」と折れて、陳述を最後まで続けたという。


●「起訴される可能性は高い」と山口貴士弁護士

ろくでなし子さんは、12月24日のクリスマスイブまでに起訴されるかどうか、決まる可能性が大きい。山口弁護士は、検察側が略式命令に応じるかどうかを打診してきたと明かし、「ろくでなし子さんは無罪だと主張しているので、起訴される可能性が高い」と指摘した。

弁護団としては、仮に起訴された場合には、年内の保釈を目指して「超特急で請求を行う」(山口弁護士)という。
もし裁判になった場合、主な争点は、(1)刑法175条の合憲性、(2)問題とされたデータや作品が刑法175条の「わいせつ」に該当するのかの2点となる見込みだという。

山口弁護士は「わいせつの概念は時代によって変化する」としたうえで、現在どのような性表現が流通しているのかや、学者や有識者、アーティストの意見書などを証拠提出していく考えを示した。

この日の勾留理由開示公判は、100人以上の傍聴希望者が訪れたため、抽選となった。選外者が多数出たことから、弁護団が公判終了後に弁護士会館で開いた説明会では、ろくでなし子さんが法廷で述べようとした意見陳述の「全文」が配られた。その内容は次の通り。


●意見陳述書平成26年12月22日

東京地方裁判所裁判官殿

ろくでなし子こと五十嵐恵

私は、事実関係については争っていませんので、何故勾留されるのかわかりません。また、証拠隠滅のおそれと言いますが、私は私の活動をはじめて以来、自分のブログやTwitter、Facebook等で大々的に宣伝してきました。今更、隠滅の仕様がありません。

逃亡のおそれとありますが、私はむしろ私の作品がわいせつではないことを裁判で堂々と証明したいのです。逃亡する気など更々ありません。

付け加えますと、私は自分の体の一部にすぎない「まんこ」が何故日本では悪いもの、汚らわしいものとして嫌われ、「まんこ」という三文字を口にするだけでも怒られたりおそれられたりするのか疑問に思い、この活動をしてきました。同じ性器でも、男性の「ちんこ」はOKなのに、女性の「まんこ」はTVでタレントが口にしただけで番組降板にされる。おかしいと思います。私は自分が作品を作れば作るほど、人が生まれてくるこの場所だからこそ、むしろ大切にすべきなのに、その逆の扱いをされることに怒りを覚え、その怒りをバネに、楽しく明るいまんこ作品を作ってきました。

だから私の作品はまんこをかわいくデコレーションしたものや、ジオラマを乗せた愉快なもの、iPhoneカバーやボートなど、楽しく笑える作品ばかりです。そうするうちに、私の活動を応援してくれる人たちがどんどん増えてゆきました。ですから、私の作品などを「わいせつ」と決めつける警察にとても驚きましたし、納得がいきません。

もう一度言いますが、私は、事実関係は全てお話ししていて、わいせつ性以外を争うつもりはありません。私は断じて証拠隠滅をすることもないし、逃げることもありません。はっきりと誓います。私は私の作品は「わいせつ」ではないという事を裁判によって堂々と証明したいのです。

なのにこうして勾留されていることについて納得いきません。裁判官におかれては、どうか私の言葉を信じて、考えを改めて下さいますようお願いを致します。

最後になりますが、傍聴に来て下さった皆様には、お忙しい中、私の勾留理由開示を傍聴しに来て下さり、本当にありがとうございます。

以上



芸術家・ろくでなし子氏の即時釈放を要求します

上記リンクはろくでなし子氏の即時釈放要求署名活動のページです
まだご存じでない方
ご賛同いただけるようでしたらご署名の程宜しくお願い申し上げます




週刊金曜日が抗議声明文を発表





2014 年 12 月 22 日  7:12 PM 週刊金曜日ニュース


“嫌がらせ”逮捕ではないか――。

本誌の連載執筆者の作家・北原みのりさんと芸術家のろくでなし子さんが12月3日、わいせつ物公然陳列の疑いで逮捕された。加えてろくでなし子さんは今年7月の逮捕時と同様、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布容疑にも問われている。
内容は、(1)今年7月に逮捕されたときと同様、昨年10月に自らの女性器の3DプリンターをダウンロードできるURLデータを送信したこと、(2)自らの女性器の3Dプリンター用データが入っているCD-Rを個展にきた希望者に配布したこと――の2点だ。

前回の逮捕時、ろくでなし子さんは勾留中、100件に1件程度の割合と言われる準抗告が認められた。なぜ同じような内容で再度身柄を拘束されなければいけないのか。北原さんも証拠隠滅や逃亡の恐れなど、逮捕の要件に当てはまるとは考えにくい。『東京新聞』も12月5日付の記事で、二人の逮捕自体への疑問を提示。本誌同様、アジア女性資料センターふぇみん婦人民主クラブが抗議声明を出すなど、「不当逮捕」への批判が高まっていた。

そんな中、6日に北原さんは釈放された。検察官の「勾留請求」が裁判官に却下されたことで、検察が準抗告を行なったが、東京地裁に棄却されたことによる。

一方、ろくでなし子さんは同日、弁護人以外とは接見できない「接見禁止」つきの勾留が決定。ろくでなし子さんの弁護団は東京地方裁判所に釈放を求める準抗告を申し立てたが、8日に棄却された。ただ、その際、接見禁止の決定は取り消された。弁護団の須見健矢弁護士は本誌の取材に対し、「今回の逮捕はデータだけではなく作品までわいせつと決めつけたもの。逮捕は恣意的で不当な蒸し返しと言うしかない。勾留は絶対に許されない」と語った。今後、弁護団は最高裁判所に特別抗告を求める方針だ。

なお、ろくでなし子さんの「即時釈放」を求める署名活動が、インターネット上の「change.org」で行なわれており、9600筆を超える賛同者が集まっている。(記事は12月9日18時執筆)

(本誌取材班、12月12日号)




【ろくでなし子さん、北原みのりさん逮捕への抗議声明文】

本件に対して小誌は12月3日、平井康嗣・編集長名で以下の抗議文を発表した。


本日12月3日、ろくでなし子さんが警視庁小岩署にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪容疑で再逮捕されました。7月12日に続く逮捕です。

ろくでなし子さんは、自身の女性器を主題にした作品の発表をつづけてきました。

ろくでなし子さんの一連の作品は、女性の性を商品化する「わいせつ」物を氾濫させている男性的な社会に対して疑義を唱える表現活動です。いまだに一連の作品を刑法違反の猥褻物とらえる警視庁の不勉強さにはあらためて残念な思いを抱きます。

また、今回の再逮捕のきっかけの一つとして、『週刊金曜日』における、ろくでなし子さんの連載漫画が考えられます。

この漫画では小岩署での勾留体験がつまびらかに描かれています。その中で、警視庁小岩署の不当な取り調べや、そもそもの容疑理由の不明朗さも明らかにされてきています。

警察や司法当局が自らの不都合な事実を隠ぺいするために、または報復的に、ろくでなし子さんの逮捕に及んだとすれば、これは自由な表現活動に対する重大な侵害と暴力行使でしかありません。

さらに今回は、北原みのりさんも同日、わいせつ物公然陳列容疑で警視庁に逮捕されました。北原さんも『週刊金曜日』に連載を持つ作家です。
北原さんも性を女性が取り戻すために活動を続けてきた代表的な人物の一人です。

ともかく不当な理由で国民の平穏な生活を侵害することはやめてほしい。一刻も早く2人が釈放されること、そして強硬な捜査を取りやめることを強く、強く求めます。

抗議の意思表示として、ろくでなし子さんが「わいせつ」と表現について考える対談を12月12日号に掲載します。

2014年12月3日

平井康嗣・『週刊金曜日』編集長