【再審無罪 年金受給できず】 刑務所側より免除申請制度説明なし | 考えるブログ

考えるブログ

社会悪と不条理について考えてみる・・・


これもおかしな話やな

事実・・・説明を受けてなくって年金もらわれへんかった人はようけおるやろ。
この人らみたいに【無期懲役】だった人だけやない。
有期刑で務めた受刑者でも
免除申請制度を知らんやったり
それを知ったとしても具体的な申請方法がわからんやったり

刑務所側は
【(申請)やるんやったら自分で調べて勝手にやれば】的なスタンスやからな。
聞いても教えてもらわれへんねんな。
知らんモンをどうやってやれっちゅうねん。

そもそも受刑者の人権なんて無きに等しい。
監獄法改正後に受刑者の人権の尊重なんてようやく言われ始めたけどまだまだ現場の意識は低い。
それが周知されて変わっていくには長い時間が必要なんやな。

そんなこんなで現在に至るまで受刑中に年金の免除申請してる受刑者なんてごく一部。
それで出所後に不利益被ってる人は多いハズや。
知らんってことは害悪。

役所のほうで説明があれば事後申請も出来るけど
知らんまんまそのまんま放置してまう人も多いんちゃうかな。

H26年の4月より申請時点から過去に遡って2年1ヵ月前までの期間は免除申請できるようになってんけど、それ以前は申請時点の直前の7月までやった。
実際には服役したら年金もらう権利ないみたいな風潮やったんやな。

けどこうして問題を訴える人が出てきてそういったことに社会の関心が向けられるのはいいことや。
この人らは冤罪で長いこと人生奪われるわ社会にいてたら当然の権利やった年金制度からは弾かれるわで踏んだり蹴ったり。
現行制度に不備があるんやったら変えたらいいだけの話やろ?
                     (自分らの都合で改悪するんは早いのにな)
この件でこの人らに落ち度がないことは明らかなんやから。
厚労省も塀の中の状況を理解したうえで考えてほしいゎ。




■ 再審無罪となった元死刑囚については、事後に未納分を支払えば年金を受給できる特例がある
    特例が死刑囚だけなんは不公平やろ 

■ 厚生労働省は「死刑囚と違い、無期懲役囚は社会復帰する可能性があり、服役中に保険料の支払いや免除を申請することが想定される」と説明。
   刑務所の実態を知らんからこういったコメントになるんやな

■ 服役中に保険料の支払い免除を申請できるのを知らされていなかった
   説明されず方法知らんやったら申請なんて出来ひんゎ

■ 法務省は昨年9月、免除申請など年金制度に関する受刑者への説明を徹底するよう全国の刑務所に通知を出している。
   つまり今までは説明に不備があったって認めてるようなもんや
   どうせなら入所時に年金免除手続き指導したったらいいのに
   官の責任において全員に申請させる
   どうしても年金いらんって人以外全員に
   そしたら申請漏れもなくなるやろ


刑務所はつまらん規則増やして受刑者の締め付けに躍起になってるけど
本来はこういったことに知恵と労力と情熱傾けんとアカンのんちゃうの?







2014/11/13 16:24 共同通信 

 1967年に茨城県で男性が殺害された布川事件で無期懲役判決を受け、服役後に再審無罪となった杉山卓男(すぎやま・たかお)さん(68)と桜井昌司(さくらい・しょうじ)さん(67)が、受給要件を満たさないため国民年金を受け取っていないことが12日、分かった。


 服役中に保険料の支払い免除を申請できるのを知らされていなかったのが原因。再審無罪となった元死刑囚については、事後に未納分を支払えば年金を受給できる特例があり、2人は「扱いに差があるのはおかしい」と制度の見直しを求めている。

 国民年金を受給するには、20歳以降に保険料を支払った期間と、低収入などの理由で保険料の免除が認められた期間を合わせて25年以上が必要となっている。法務省によると、服役中に市区町村の窓口や年金事務所に免除を申請すれば、大半は認められるという。

 強盗殺人容疑で逮捕された67年当時、桜井さんは20歳、杉山さんは21歳。逮捕後は保険料を支払えず、78年に無期懲役が確定し服役した。刑務所では免除制度について説明がなく、96年に仮釈放されてからも未払いだった。

 杉山さんは5年前から支払いを始めたが、現行制度で受給要件を満たすには今後20年近く払い続ける必要がある。桜井さんは仮釈放後、相談した知人から「これから払っても元を取れない」と言われ、諦めた。2人には、元死刑囚のような特例は認められていない。

 再審無罪で扱いに差があることについて、厚生労働省は「死刑囚と違い、無期懲役囚は社会復帰する可能性があり、服役中に保険料の支払いや免除を申請することが想定される」と説明。法務省は昨年9月、免除申請など年金制度に関する受刑者への説明を徹底するよう全国の刑務所に通知を出している。