休眠口座についてのコラム | 相続書士® 青木克博

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福井県内唯一の相続専門事務所

今回のファミールのコラム、
テーマは休眠口座です。
 

 

2018年11月21日号です。

今回の表紙は全体的に緑っぽい感じですね。

 

 

内容ですが、
ファミールが配られていない地域の方のために、
(私の住んでる大野市も配布されていません)
下記に綴らせていただきます。
 




 休眠預金(口座)をお持ちではありませんか。

 

皆さんは休眠預金(口座)をお持ちではないでしょうか?休眠預金とは銀行に眠っている預金の事ですが、皆さんの中にも昔に作った口座で残額が少額のため、そのまま放置されている方などいらっしゃるのではないでしょうか。

休眠預金は年間700億円以上にのぼると言われていますが、2018年1月に休眠預金等活用法が成立し、2009年から10年以上その後の取引が無い預金を休眠預金(口座)とする!と定義されまして、来年2019年1月から休眠預金は「預金保険機構」に移管されます。

そのお金は、公的機関の援助不足の助成など公益活動に回されることになるのです。とはいえ没収されてしまう訳ではなく、これまで通り解約手続きは出来ますのでご安心ください。通帳やカードがなくても、原則として口座名義の「名前」「生年月日」「住所」を証明できれば、休眠口座を見つけることができますが、結婚などで名前が変わっていれば戸籍謄本が必要となるでしょう。

また、引っ越した場合も、前の住所の記載がある「住民票」や戸籍の「附票」が必要となります。印鑑が見当たらなければ、紛失届を出して新しい印鑑を登録してからの解約になります。また、故人の場合は、相続人の地位を証明して休眠口座を探してもらうことになります。眠っている預金があれば、起こしてあげましょう!

 

 

 

行政書士  青木克博

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