姻族関係終了届 | 相続書士® 青木克博

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久々に手続きしました。

 

姻族関係終了届。

 

と言っても私がすることはほとんどなく、

 

制度というか内容の説明をさせてもらって、

 

市役所にお付き添いいたしました。

 

離婚であれば、配偶者の親族との関係は切れますが、

 

死別の場合、どうなるでしょうか?

 

そうなんです。そのまま継続するんですね。

 

たとえば、嫁に行ったはいいが、旦那が先に亡くなってしまった場合、

(子供もいないとすると)

 

旦那の両親は私がずっと見ていくのか~?

 

旦那いないのに、親戚の法事や祭事はず~っと出席するのか~??

 

などなど、その他 望んでもいない事態も考えられます。

 

そんな時、

 

姻族関係終了届を提出すると、

 

文字通り、姻族関係が終了します。

 

配偶者の血族との親戚関係を終わらせるものですから、

 

配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなるわけです。

 

では、そもそも、嫁に、舅・姑を扶養する義務があるのか?ですが、

 

配偶者側の血族は「姻族」といい、

 

配偶者の親は、三親等以内の姻族になりますので、「親族」となります。

(民725条3)

 

「親族」となると、扶養義務があるということになります。

(民730条)

 

そこで姻族関係終了届。

 

何か、夫の親を見捨てるようであれなのですが、

 

自分自身の判断で、関係を終了させるかどうか選びましょう。

 

 

もちろん、配偶者の親に子がいたり、

 

兄弟姉妹がいると、扶養義務順位の問題になり、

 

嫁がそれらの親族に優先して義務者となることはないかもしれませんが、

 

誰もいない場合や近くにいない場合など、その辺りを総合判断して決めましょう。

 

 

 

なお、姻族関係終了届を提出しない限り、

 

再婚しても、死別した配偶者の姻族関係は自動的には消滅せず、

 

再婚を繰りかえすと、あっちにもこっちにも姻族がたくさんいる状況になるらしいです。

 

 

 

 

行政書士 青木克博