再転相続とは・・・ | 相続書士® 青木克博

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再転相続。

あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、

大事なことなので、書いてみました。

例えば、祖父が借金をしたまま死亡したので、

父が相続放棄をしようとしていたけども、

相続放棄をする前
(3ケ月の熟慮期間内)

父が死亡してしまった場合、

祖父の借金は相続したくないけども、

父の財産は相続はしたい(放棄せず承認したい)。

そんな場合、子としてはどうしたらいいのかという問題。


この状態を再転相続といいます。


結局は、祖父の相続放棄は、父に代わり、子がすることになります。

この場合、

選択肢は3つ可能です。

①祖父の相続を放棄する。父の相続も放棄する。

②祖父の相続を放棄をして、父の相続は承認する。

③祖父の相続も父の相続も承認する。

そこで、注意点。

一つ、出来ないことがあります。

『父の相続を放棄して、祖父の相続を承認すること』

これだけ出来ないのです。

逆に、

『祖父の相続を承認して、父の相続を放棄することはできます』

ん?あれ?

これどっちも、同じじゃないの?

と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、


順番の問題なのです。


これを間違うと大変です。

例えば、祖父は財産あるけど、父が借金たくさんの時。

祖父が亡くなって、すぐ父が亡くなってしまったような時、

祖父の財産は相続して、父の借金は放棄したいですよね。

その時は、まず、父に代わり、祖父の相続を承認し、

その後に、父の相続を放棄します。


逆に、最初に父の相続を放棄してしまうと、

父が持っていた、祖父の相続を承認するか放棄するかの権利も

同時に放棄したことになり、

祖父の相続を承認することができなくなってしまいます。


順番って大切ですね。



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