再転相続。
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、
大事なことなので、書いてみました。
例えば、祖父が借金をしたまま死亡したので、
父が相続放棄をしようとしていたけども、
相続放棄をする前(3ケ月の熟慮期間内)に
父が死亡してしまった場合、
祖父の借金は相続したくないけども、
父の財産は相続はしたい(放棄せず承認したい)。
そんな場合、子としてはどうしたらいいのかという問題。
この状態を再転相続といいます。
結局は、祖父の相続放棄は、父に代わり、子がすることになります。
この場合、
選択肢は3つ可能です。
①祖父の相続を放棄する。父の相続も放棄する。
②祖父の相続を放棄をして、父の相続は承認する。
③祖父の相続も父の相続も承認する。
そこで、注意点。
一つ、出来ないことがあります。
『父の相続を放棄して、祖父の相続を承認すること』
これだけ出来ないのです。
逆に、
『祖父の相続を承認して、父の相続を放棄することはできます』
ん?あれ?
これどっちも、同じじゃないの?
と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、
順番の問題なのです。
これを間違うと大変です。
例えば、祖父は財産あるけど、父が借金たくさんの時。
祖父が亡くなって、すぐ父が亡くなってしまったような時、
祖父の財産は相続して、父の借金は放棄したいですよね。
その時は、まず、父に代わり、祖父の相続を承認し、
その後に、父の相続を放棄します。
逆に、最初に父の相続を放棄してしまうと、
父が持っていた、祖父の相続を承認するか放棄するかの権利も
同時に放棄したことになり、
祖父の相続を承認することができなくなってしまいます。
順番って大切ですね。
相続書士® 青木克博