相続のさせ合い。 | 相続書士® 青木克博

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子供のいない夫婦の場合。


自分にもしものこと(死亡)があった時、


相続人は、相方と自分の兄弟姉妹です。


(親や、祖父母もなくなっている場合ですが)



さらに兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、甥っ子、姪っ子までが相続人となります。



そこで、相方にすべての財産を否応なしに相続させようとすると、遺言書が必要になります。



この場合、夫婦は、お互いに、



自分が亡くなったときは、相方にすべて相続させる旨、遺言しますが、



お亡くなりになるのは、どっちかが先で、どっちかが後になります。



つまり、遺言しておいても、財産をあげる相手が先に死んでる場合がありますので、



予備的遺言という形で作成しておきます。





たとえば、


私が死亡したら、遺産全部を妻に。


ただし、妻が先に死亡している場合は、〇〇に。


のように。





子のない夫婦の場合は、これをお互い作っておきます。



順番をシミュレーションしながら。。。。



私が先だと、まず、財産がこうなって、そのあと、あなたが死亡して、


財産は、最終的にこうなるな----的な感じで。


えちょっとまてよ、あなたが先の場合は、えーと・・・・・



と、言う具合に、逆バージョンも考えておきます。



相続のさせ合いですね。

相続のさせ愛。   ふふ (;一_一)



遺贈する相手が高齢だと、さらに、


もし、私より先に○○が亡くなっていたら、△△に遺贈する、ただし、△△がすでに死亡していたら、□□に遺贈するとか。




未来のことを考えるのすごく難しいけど、大切。


自分がいなくなった後のことは、自分がいる間にしか考えることはできないのですから、


たーくさん知恵を絞って考えてみましょう。





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