子供のいない夫婦の場合。
自分にもしものこと(死亡)があった時、
相続人は、相方と自分の兄弟姉妹です。
(親や、祖父母もなくなっている場合ですが)
さらに兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、甥っ子、姪っ子までが相続人となります。
そこで、相方にすべての財産を否応なしに相続させようとすると、遺言書が必要になります。
この場合、夫婦は、お互いに、
自分が亡くなったときは、相方にすべて相続させる旨、遺言しますが、
お亡くなりになるのは、どっちかが先で、どっちかが後になります。
つまり、遺言しておいても、財産をあげる相手が先に死んでる場合がありますので、
予備的遺言という形で作成しておきます。
たとえば、
私が死亡したら、遺産全部を妻に。
ただし、妻が先に死亡している場合は、〇〇に。
のように。
子のない夫婦の場合は、これをお互い作っておきます。
順番をシミュレーションしながら。。。。
私が先だと、まず、財産がこうなって、そのあと、あなたが死亡して、
財産は、最終的にこうなるな----的な感じで。
えちょっとまてよ、あなたが先の場合は、えーと・・・・・
と、言う具合に、逆バージョンも考えておきます。
相続のさせ合いですね。
相続のさせ愛。 ふふ (;一_一)
遺贈する相手が高齢だと、さらに、
もし、私より先に○○が亡くなっていたら、△△に遺贈する、ただし、△△がすでに死亡していたら、□□に遺贈するとか。
未来のことを考えるのすごく難しいけど、大切。
自分がいなくなった後のことは、自分がいる間にしか考えることはできないのですから、
たーくさん知恵を絞って考えてみましょう。
相続書士® 青木克博