先日26日、空き家対策の特別措置法が、全面施行されましたね~。
市区町村は、
治安や防災上の問題が懸念される空き家の所有者に、
撤去や修繕を勧告、命令できると規定しています。
命令違反には50万円以下の過料を科して、
強制撤去も可能としています。
その物件は、勧告を受けると、
固定資産税の優遇を受けることができなくなって、
税額が最大6倍となってしまいます。
更地の評価のままってことですよね。
自治体の権限が法的に位置付けられたことになりますが、
行政が撤去や修繕を命令できる「特定空き家」は、
地域への影響や危険性が特に大きいとされるものに限られ、
増加する空き家全体の対策として限界があります。
また、個人の資産である建物を「特定空き家」
と見なすには個別のケースごとに判断が必要になるでしょうし、
市町村が強制的な撤去に踏み切ると財政負担が大きく発生するため、
こうした対応がどこまで広がるかは全く不透明です。
急激な人口減少で今後も空き家は、
大幅な増加が見込まれてますし、
抜本解決に向けた対応が引き続き求めらますが、
やはり、処分よりもまず、
今ある空き家の活用をどのように推進していくかでしょう。
私の知り合いも、様々な取り組みの中、空き家対策に奮闘されています。
いつも感心させされています。
ちょっとご紹介を
空き家利活用リノベーションモデルハウス朱種
https://www.facebook.com/shushu.fukui?pnref=stor
NPO法人ふるさと福井サポートセンター
空き家を空き家でなくす、このような活動の中、
私たち相続目線での空き家対策も、
広がりを見せて行かねばなりません。
やれることはまだまだあります。
行政が動くなら、私たちはその10倍は動けるはずです。
がんばりましょう!!
相続書士® 青木克博