人権にかかわる仕事 | 相続書士® 青木克博

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福井県内唯一の相続専門事務所

9月がはじまりました~。


子供たちもようやく学校に行き始まりましたね!


いつもの朝ランは、今朝は僕一人だったのですが、


いつものように、子供たちを朝5時ころ起こしにいくと、


学校に備えて、大事をとって今日は走らん と布団からでてこなかった。



さて、毎月1日は、行政書士会の相続業務グループの勉強会があるのですが、


今日は、兵庫県から戸籍アドバイザーの藤本妙子先生を講師に迎え、


2時間戸籍ワールドに染めていただきました。


みなさん、頭を抱えながら、戸籍の真髄を勉強されていました。




さて、戸籍制度は歴史が古く、古代の木簡などにもその形跡がみられたそうです。


近代では、明治5年の壬申戸籍が有名でしょうか(もう現存してませんが)


これが、統一戸籍の始まりで、はじめてルール化されたものでした。


それから、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍、


昭和22年には、戸籍応急措置法、家制度の廃止などを経て、新戸籍法の施行となります。


新法では 氏 の概念が大切ですね。


民法上の氏と呼称上の氏があって(これも概念ですが)


たとえば、


婚姻中名乗っていた氏は、離婚すると、民法上は復氏が原則ですので、


婚姻前の氏に戻ります。


ただ、裁判所の許可をもらい(離婚後3か月以内は特例で許可いらない)、


婚姻中の氏を名乗ることもできます。


これを呼称上の氏と言うそうです。


その他、戸籍にまつわるお話をたくさんお聞きいたしましたが、


私たち士業は、そんな戸籍を職務上必要であれば、取得することができます。


戸籍の情報公開が無限でない理由はいくつもありますが、


人権にかかわる重要事項であることは大きな要因の一つでしょう。



そんな業務を担う行政書士としての役割や、


仕事に向き合う姿勢、立ち位置なども、


戸籍を通して、改めて教えられた気がします。



すべての行政書士が自信と誇りをもって、業務に取り組むことで


信頼の継続を図っていかねばなりません。




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