9月がはじまりました~。
子供たちもようやく学校に行き始まりましたね!
いつもの朝ランは、今朝は僕一人だったのですが、
いつものように、子供たちを朝5時ころ起こしにいくと、
学校に備えて、大事をとって今日は走らん と布団からでてこなかった。
さて、毎月1日は、行政書士会の相続業務グループの勉強会があるのですが、
今日は、兵庫県から戸籍アドバイザーの藤本妙子先生を講師に迎え、
2時間戸籍ワールドに染めていただきました。
みなさん、頭を抱えながら、戸籍の真髄を勉強されていました。
さて、戸籍制度は歴史が古く、古代の木簡などにもその形跡がみられたそうです。
近代では、明治5年の壬申戸籍が有名でしょうか(もう現存してませんが)
これが、統一戸籍の始まりで、はじめてルール化されたものでした。
それから、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍、
昭和22年には、戸籍応急措置法、家制度の廃止などを経て、新戸籍法の施行となります。
新法では 氏 の概念が大切ですね。
民法上の氏と呼称上の氏があって(これも概念ですが)
たとえば、
婚姻中名乗っていた氏は、離婚すると、民法上は復氏が原則ですので、
婚姻前の氏に戻ります。
ただ、裁判所の許可をもらい(離婚後3か月以内は特例で許可いらない)、
婚姻中の氏を名乗ることもできます。
これを呼称上の氏と言うそうです。
その他、戸籍にまつわるお話をたくさんお聞きいたしましたが、
私たち士業は、そんな戸籍を職務上必要であれば、取得することができます。
戸籍の情報公開が無限でない理由はいくつもありますが、
人権にかかわる重要事項であることは大きな要因の一つでしょう。
そんな業務を担う行政書士としての役割や、
仕事に向き合う姿勢、立ち位置なども、
戸籍を通して、改めて教えられた気がします。
すべての行政書士が自信と誇りをもって、業務に取り組むことで
信頼の継続を図っていかねばなりません。
相続書士 青木克博